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民事裁判で補佐人を指定したい方法とは?
- 民事裁判を本人訴訟で戦う際に補佐人を指定する方法を知りたいです。身体障害の女性のサポートや体調不良時の代理出廷を考えています。
- 本人訴訟の裁判で補佐人を指定する手続きについて教えてください。身内が補佐人として名乗ることは可能でしょうか。
- 交通事故の本人訴訟の裁判で、自ら補佐人を指定したいです。被害者であり、原告でもありますが、弁護士は辞退しました。方法や許される可能性について教えてください。
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補佐人は,民事訴訟法60条に規定されており,当事者本人の申請により,裁判所が許可すれば,本人とともに出頭できます。 通常,次のような条件が必要になります。 1 当事者本人も必ず出頭しなくてはならないこと(代理人であれば当事者本人は必ずしも出頭する必要はない) 2 本人と一定の身分関係(例えば親子)が要求されること 3 本人が高齢,病身などのため自らがよく陳述できないこと ご質問では,本人が法廷に出られないことも想定していますが,そうであれば,1の条件によりこの手続は利用できないことになってしまいます。 なお,実際に利用する場合,期日の前に補佐人許可申請書を本人名義で提出します。裁判所に書式が備え付けてあるかもしれませんので,事前に問い合わせては如何でしょう(身分を確認するため戸籍謄本等の提出を求められるかもしれませんし)。 因みに内容としては,補佐人を必要とする理由,補佐人となる者の表示を記載する必要があります。 参考として付加しますと,訴額が90万円以下の簡裁での訴訟でしたら,弁護士でなくとも許可により代理人になれる制度もあります(民事訴訟法54条)。この制度も補佐人とほぼ同様の要件が必要です。
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- daytoday
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補佐人の発言権についてのご質問についてですが,補佐人の地位というのは平たく言いますと付添人です。 例えば,本人が高齢のため耳が遠い,ろれつが回らないなどのため訴訟関係者同士が何を言っているのか聞き取れないことのないように補佐人が拡声器的に伝達し,陳述したりするようなものとして捉えてください。 本人に代わって,法的に意味の有る発言(訴訟法的には攻撃防御)をする者では無いのです。これができるとすれば,代理人そのものになってしまいます。ただし,民訴法60条3項が,補佐人の陳述を,本人が取り消したり更生しないときは,本人の陳述とみなすという規定を置いていますから,補佐人の考え方が全く反映出来ないわけでもありません。しかし,このような場合に補佐人が独立して本人の意向と無関係に発言をしていると裁判官が判断すれば,補佐人の許可が取り消される可能性があります。 また,今回の件と直接に結びつかないと思われますが,専門家が補佐人となるケースがあります。租税関係の訴訟における税理士や,特許関係に訴訟における弁理士などがその例です。これは,代理人として弁護士が付いていたとしても,弁護士が税や特許関連のことに精通していないことも多いため専門技術的説明を補佐人にアシストしてもらうというものです(なお,この資格者についての説明は制度改正のことを無視して記載しています)。 訴訟内容が,例えば福祉施設を相手にするものであって,あなたの専門的知識を補足することが役立つようであれば,ご質問にあるように手助けとなるかもしれませんが,交通事故の件ですと専門性の補足ということではほとんど関連しないでしょう。 それから,法廷における訴訟活動ですが,テレビドラマに見るような丁々発止のやりとりということは通常ありません。予め言いたい内容を書面にしておいて,法廷では「訴状(答弁書・何日付準備書面)を陳述します」と発言する程度です。時間に余裕があるのであれば,民事(刑事ではありません)事件を裁判所で傍聴してみることをお勧めします。誰でもただで傍聴できます。 補佐人は,本人の意思を補足するものであるということを踏まえ,実際の裁判での協力の可否を判断されては如何でしょう。
お礼
お忙しい中、2度目のご回答誠にありがとうございます。 なるほど、あくまで付添いなんですね。 これでは、本人が緊張してしまいうまく発言できなくても 助けることができませんね。(^^; うーん、不自由なものですねぇ。 日常生活は家族の助けが必要なのにその家族には発言が難しいとは。
お礼
お忙しい中ありがとうございます。 大変助かります。 やはりできるんですね。 本人がどうしても言えないことを 少しでも代わりに言えればと思いました。 ただ、補佐人はどれくらいの発言権があるのでしょうか。 私は、一応福祉関係の資格を取って本人を 手助けしているんですが。 これは参考にはなりませんか? またよろしければ、お手数ですが ご回答お願いいたします。