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民事裁判の出廷について

民事裁判の出廷について 相手方より金銭貸借の民事訴訟を提起されています。 こちらは借りた覚えが無く、弁護士にも頼まず自分1人で答弁書及び準備書面を作成にて裁判所に書類を提出し反論しておりますが、一度も呼び出し期日に出廷はしておりません・・ 次回が2回目の対審となりますが、原告が一方的に提起した訴訟であり(当然ですが・)、わざわざ足を運びたくないのが正直なところです。 このまま出廷をせず、準備書面などの書類提出のみで裁判を継続してもよいものでしょうか?それとも必ず出廷しなければならないものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>このまま出廷をせず、準備書面などの書類提出のみで裁判を継続してもよいものでしょうか? 他の回答者さんが書いておられる通り、Noです。負ける可能性が大です。 >こちらは借りた覚えが無く、弁護士にも頼まず自分1人で答弁書及び準備書面を作成にて裁判所に書類を提出し反論しておりますが、一度も呼び出し期日に出廷はしておりません・・ ならば、不当訴訟で相手を訴え返せば良いです。証拠無しに訴えたとか証拠をねつ造して訴えたようですから、理由が心理的なものでもよいですから、違法な訴訟提起により精神的苦痛や、業務が阻害されて損害を受けたことによる「損害賠償請求事件」を「反訴」という手段で相手を訴え返すわけです。賠償請求金額は精神的苦痛なら20万から三十万円といったところでプラス訴訟費用、弁護士費用、この裁判の遂行に要する費用を加えておけばよいでしょう。反訴は本訴と別個の裁判ですが、本訴と同一の裁判で処理されます。「反訴」のやり方は本訴が始まっていますから書記官に聞けばよいでしょう。

tmge3712
質問者

お礼

ありがとうございます!反訴という手段があるのですね。初めて知りました・ 検討してみたいと思います!

その他の回答 (4)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.5

簡裁であれば、法律上は、書面提出だけで裁判を進めることはできます。 不利になるかならないかは、事実上の問題で、事案によるとしかいえません。 一般的に言えば、書面よりも、口頭で直接やりとりした方が、裁判官に言いたいことを伝えることはできると思います。 また、本格的に裁判となれば、最終的には人証調べ(証人や本人に法廷で質問すること)をしますので、それに参加して適時、不自然な点などを質問してうそを暴くということができないのは明らかに不利でしょうね。

tmge3712
質問者

お礼

大変勉強になりました!本当にありがとうございます!

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

2回目の「対審」というのは、第2回口頭弁論期日ということですか? (「一度も呼び出し期日には出廷はしておりません」という表現が気になりますが、呼び出し期日はこれまでに何回もあったのですか?) また、裁判は、簡易裁判所ですか、地方裁判所ですか? 地方裁判所の裁判であれば、民事訴訟法上、出廷せずに書面の提出だけで主張ができるのは、初回期日のみです。 第2回以降は、いくら事前に書面を提出していても、期日に出頭してその書面を陳述しなければ、その書面は提出扱いになりません。 したがって、これ以降、ご質問者が一切出頭されないのであれば、第1回に提出した書面のみで勝負することになり、これ以上、あらたな主張反論はもちろん、第1回に提出した書面の補足すらも行えないことになります。 簡易裁判所であれば、第2回期日以降も、出頭せずに書面だけを提出して主張をすることは認められています。

tmge3712
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! お話してるのは第2回口頭弁論期日の事です。 また管轄は簡易裁判所です。 簡易裁判所であれば書面提出だけで進めても不利にはならないのでしょうか? なにぶん知識がなくご教授賜れれば幸いです。 宜しくお願い申し上げます。

回答No.2

それでやってても良いですが、裁判官にしてみれば「話し合う気が無い」「不誠実だ」として心証が悪くなる一方でょうね。 原告が一度も出廷せずに、被告である私の答弁が採用された例もありますよ。所詮、民事事件なんてものは、どう裁判官を納得せしめたかが鍵になるものです。

tmge3712
質問者

お礼

ありがとうございます!不利になる可能性が大きいのですね・

回答No.1

出廷する義務はないですが,出廷しないと原告の主張ばかりが採用され結局あなたに不利になると思います。私は弁護士でないので確実なことはいえませんが出廷して,自分の主張をしたほうがいいと思います。

tmge3712
質問者

お礼

ありがとうございます!不利になる可能性が大きいのですね・

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