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取締役の支払い責任について

f272の回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8091/17299)
回答No.1

請負契約の相手方は取締役個人なのですか? 株式会社が相手方であろうかと思いますので,会社に請求をしてください。取締役(のうちの一部)が関知していようがいまいが関係ありません。

aki1380
質問者

お礼

f272様 早速のご回答、ありがとうございました。

aki1380
質問者

補足

請負契約は会社ですが、会社に支払い能力がない為に、取締役2名に対しあん分の請求をしました。法的根拠は何になるのでしょうか? よろしくお願いします。

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