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農地の貸借について質問します。
借りたいと思っていた有休農地に整備事業が入りました。 知人から補助事業の性格上借りる事はできない(違法)と言われました。 地権者からは、貸しても良いと内諾を頂いています。 その知人の話からすると、始まりがおかしく矛盾した内容だとのことですが、 全国的に起きているのでは?と感じたりしています。 通常このような場合皆さんどのように対応されているのでしょうか? また、合法的に借りる事はできるのでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。
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色々な法律、取決め(要件)が絡んでくる案件と思います。 まず、整備事業は国か県営の基盤整備事業だとおもいますが、その場合、農地の利用等に制限が付く「農業振興地域」になりますし、補助率が高い「担い手集積型」の可能性が高いです。(担い手リストに記載されている農業者に整備農地を一定割合以上集積することを要件に一般の整備事業より補助率が高い。) この場合、その整備事業の農地を借りられるのは最低、認定農業者かその事業の「担い手リスト」にのっている担い手になります。 あなたは以下のどの分類に入りますか? 1)非農家 2)農業委員会に記載済みの農家 3)農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者 4)整備事業の「担い手リスト」に記載されている認定農業者 4の場合問題なく借りられますので、あり得ませんでしょうから、合法的に借りるのであれば上記のステップを踏むことになります
お礼
ご回答有難うございます。 確かに法律的に多様な要素が絡む案件で、調べていても早急に解決できないと感じ、急遽このサイトを通じて見識の深い方のご意見を頂けたらと登録させて頂いた次第です。 本件に関する補助事業は、「中山間地域等直接支払制度」のようです。 私は、3)の「農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者」です。 その知人は、補助事業が成立する際に受益者の設定が必要で、それは農地の地権者であると言っています。 また、その際地権者は受益を得るために該当する土地貸借の制限や、目的とする効果を得るための努力を行うことが条件になっており、そこが問題(違法)と言っています。 本町の農業委員会の会長や、当補助事業を担当する県の職員の方にも確認しましたが、「違法でない」との回答を頂きました。 その県の関係者の方に「中山間地域等直接支払制度」の申請書式を頂きたい旨お願いしましたが(上記の様な制約を確認したい為)、ないと言われました。 当補助事業の計画書はあるが、提示できないと言われました。 この事に対し、その知人は「国の税金を使う以上公開されない事自体がおかしいはずだ!」と言われ、それも納得できるところです。 「中山間地域等直接支払制度」の申請書式を得たく、農水省のhpを確認しましたが書式を得るまでにたどり着けませんでした。 また、「農地集積」や「遊休地解消」が謳われていますが法的なところがいまいちよく分かりません。 私も就農して約10年近くになり、農家として現在の日本の農業の現状も多少は勉強し、また実感して遊休地を解消したいと思い起こした行動に対して「違法」との言葉を突きつけられ戸惑っているところです。 胸を張って遊休地を借り、作物を生産し、自給率を上げ、と思いグループ活動等も行っています。 本サイトは、討論の場ではないとの事ですのでこの辺で控えさせて頂きたいと思いますが、出来ればもっとお教え頂けましたらと感じています。 有難うございました。