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農地の貸借

父が近所の方から農地を借り、耕作しています。300坪くらい お金は払っていません。(お金の換わりに作物渡している) まだまだ元気ですが、 将来、地主に返還する場合、金銭的に渡す必要があるのでしょうか? 何か、法的な事柄があればご教示いただきたいです。 私は、別の事業を営んでおり とてもこの農地の管理は出来そうにないです。

  • panis
  • お礼率41% (234/562)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

無償で借りる貸借は「使用貸借」といって民法でも規定されています。  ↓ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%B2%B8%E5%80%9F 簡単に言うと、父が死んだら契約は終了します。 その時点で地主に土地を返却してお終いです。 返却といっても、その時点で権利が消滅していますので返却の手続き があるわけではありませんが、残置物の撤去と連絡は必要でしょう。

panis
質問者

お礼

法的なものは無いようですね。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

返すことを連絡し、原状復帰するだけです 後は父上と質問者の気持ち次第(固定資産税相当分程度はまかなっているかどうかは調べておくほうが良いでしょう) 借地権などと言い出さないこと

panis
質問者

お礼

後は父上と質問者の気持ち次第(固定資産税相当分程度はまかなっているかどうかは調べておくほうが良いでしょう) 法的根拠がよくわかりません。

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