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定期健康診断の違法性について
- 旦那の会社の健康診断が問題か
- 違法性を確認する必要がある
- 福利厚生の面で懸念がある
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質問者が選んだベストアンサー
法定健診の検診項目について、 1.既往歴及び業務歴の調査、喫煙歴、服薬歴などの調査 2.自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3.身長(※1)、体重、視力及び聴力、腹囲(※2)の検査 4.胸部エックス線検査及び喀痰検査(※3) 5.血圧の測定 6.貧血検査 (赤血球数・血色素量) 7.肝機能検査(GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP) 8.血中脂質検査(総コレステロール(旧)→LDLコレステロール(新)・HDLコレステロール・トリグリセリド(中性脂肪)) 9.血糖値 10.心電図検査(安静時心電図検査) 11.尿検査 ※1:身長:20歳以上の者について身長は測定省略が可能 ※2:40歳未満のもの、妊婦、BMIが20未満のものなどは医師の判断で省略可能 ※3:喀痰検査:胸部エックス線検査で病変が確認できない場合は省略が可能 6~10の項目については、40歳未満(35歳は除く)の者は省略が可能 年に1度以上の実施が必要とされている健康診断です。 さらに、特定業務(坑内労働・深夜業等の有害業務)に常時従事する労働者に対しては、半年に1回の実施が義務付けられています。 検査項目がクリアされていても、法定の回数(年)に満たなければ駄目です。 健康診断だけではなく、有給の取得拒否があるのならこれも違法、 時間外労働に対する賃金未払いも違法ですので、労基署へ申告監督の申し出を行ってみてください。
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- technatama
- ベストアンサー率45% (416/918)
定期健康診断は、労働安全衛生法第66条並びに労働安全衛生規則第43条・第44条により、 事業所は従業員を雇い入れるときと、その後1年以内ごとに1回、定期的に一般の健康診断を実施しなければならないと規定されています。 定期健康診断は事業主の義務であり、もし実施しない場合は、労働安全衛生法違反となり、罰金等が発生することになります。 質問者様のご主人の会社は、従業員が1万人もおられるとのことで、立派な大企業ではないでしょうか。 定期健康診断が数年に1回しかないというのは間違いないのでしょうか。 大企業が法律で決められた最低の頻度さえ守らないということは、にわかには信じられないのですが・・・。 私もかつて大企業に勤めていた者ですが、健康診断は半年に1回実施されていました。 退職前には歯科の健診まで追加されていました。 法的に定められた健診項目は、下記のようになっています。 http://www.saiyakukokuho.or.jp/tokuteikennsinn/teikikenshin-kaisei.pdf
お礼
ごめんなさい、1千人の間違いでした。10倍も間違えてしまいました。。。 サイトを教えていただきありがとうございます。 それにしても毎年は行っていないので、何かしらの行動は起こしたいと思います。
- ginga2
- ベストアンサー率12% (576/4567)
健康診断については必須の項目は満たされている思います。 休日の件 休んでも休み扱いにせず とは旦那さんの方が法的にはまずいのでは・?
補足
文章の流れからして、会社側が拒否していると読解できるのでは?
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
定期健康診断はやっていれば、身長、体重、視力、聴力、血圧、尿検査だけでも違法性はありません。
お礼
そうですか。
お礼
とても分かりやすく記載していただき、ありがとうございます。 有休の取得拒否は入社時より全社員に対してあるそうなので、健康診断の件も含めて指摘してみます。 労基署ですね。ありがとうございました。