• 締切済み

合法ドラッグの法律

質問させてください。 合法ドラッグは毎年、色んな種類が出て来て何かのきっかけで違法ドラッグへと認定されます。 代表的な物は濃縮サルビアというものです。 これは数年前若者の間で流行しました。そして規制がかかり違法ドラッグとなったと知人に聞きました。 若者が(若者に断定している訳ではありません)そういう知識を知らずに そういった海外のショップ等で合法だと勘違いし輸入、これは れっきとした犯罪ですよね? しかし擁護するわけではありませんが、その知識というのはそれなりの庁等のHPで合法か違法かを調べないと行けません。 そこまでしないと昨日まで合法だった物が急に違法になっても誰もわからないと思います。 海外のサイト等ではもちろん通常通りあっちの法律で売買しているわけだから店頭に並んでいますよね? そのように、知識がない状態でまだ日本が合法だと思い込み輸入した場合、 一体どうなるのでしょうか? 税関等では開封はまれにあるらしいですが、基本的にスルーされると思います。 それを税関で止められず所持してしまい、利用してしまった場合でも 同罪が適用されるのでしょうか? 合法ドラッグという物に不信感と法律的に?な部分が多いので気になりました。

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.6

>昨日まで合法だった物が急に違法になっても誰もわからないと思います。~そのように、知識がない状態でまだ日本が合法だと思い込み輸入した場合、 一体どうなるのでしょうか? それを税関で止められず所持してしまい、利用してしまった場合でも 同罪が適用されるのでしょうか? 法律は、公布されることにより、その効力を持ちます。その方法としては「官報」がよく用いられます。 官報に改正法が掲示されると、その施行日まで周知期間となります。施行日が到来すると実際的に運用されるわけですが、はじめのうちは警告止まりになることはあるかもしれませんが、しかし、突然摘発されたからといってそれが無効と判断されることはないでしょう。 法律を知らないことにより、その罪を逃れられるということはありません(刑法38条3項)。 刑法38条(故意) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1000000000000000000000000000000000000000000000003800000000000000000000000000000

  • kakakaeru
  • ベストアンサー率27% (29/105)
回答No.5

No.1です。言葉足らずでしたので補足させてください。 質問者様の理屈は取り締まられる側の理屈で、違法であることを知っていようがいまいが捕まえるのが取り締まる側の理屈です。 ネットのデマを信じて合法だと思ってた人がいてもかわいそうとしか言えません。 その為怪しいことをするなら常に最新の官報が必要ということです。 例えば成人するまで大麻を当然合法だと思ってたオランダ人が日本に移住して友達から譲り受けて大麻を所持・喫煙した場合知らなかったし違法などと考えたことがなくても捕まりますよね? 日本人もマレーシアに行って唾を道に吐けば知らなくても罰金です。

noname#81273
noname#81273
回答No.4

>知識がない状態でまだ日本が合法だと思い込み輸入した場合、一体どうなるのでしょうか? こういうのを「責任要素(故意)における違法性の意識の必要性」といって、刑法では有名な基本論点です。自分が悪いことをしている、という意識があるからこそ責めることができる、とすれば、その意識がない以上責任を問うことはできないのではないか、という問題で、古くから論争されている難問です。 なぜ難問なのか? というと、結局のところ法を知る知らないに関わらず罰せざるを得ないという現実があるため、それをどう説明するかがとても難しいのです。知っているいないというのは内心に関わることなので、それを証明するのがほとんど不可能だから、実際問題としてはそのことに関係なく罰せざるを得ないというわけです。「法の不知は許さず」というのは古代ローマから続く法理とされています。 そんなわけで、判例ではこのことを論じるのは避けており、そのため判例は「違法性の意識不要説」であると説かれています。違法性の意識に関する学説はいろいろあって、ここで解説するのは不可能です。が、詳しく知る必要はありません。上述のように、実務上、犯罪成立に関して法の知・不知は関係ないからです。 ただし、本当に自分が悪いことをしていると思っていたとは「まったく」考えられない、という場合に犯罪不成立とされた例もごくわずかながら存在します。有名なのは狩猟法に禁止されている狸をムジナと思って捕獲した事件です。しかし、これは例外中の例外です。少しでも違法性が喚起されるような場合には、まず許されないと考えるべきでしょう。ですから、「適法かどうか怪しい」ドラッグを吸うというような、やましい気分が少しでも生じるような場合であれば、責任が否定されることはありません。

muff423
質問者

お礼

とても解りやすい説明ありがとうございます。 判例を挙げてもらえる事でとても理解しやすい内容でした。 たしかに >>適法かどうか怪しいドラッグを吸うというような、やましい気分が少しでも生じるような場合であれば、責任が否定されることはありません。 これは納得です。

  • cetus07
  • ベストアンサー率46% (117/254)
回答No.3

「法律の錯誤(違法性の錯誤)」にあたりますね。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7%E3%81%AE%E9%8C%AF%E8%AA%A4#.E6.B3.95.E5.BE.8B.E3.81.AE.E9.8C.AF.E8.AA.A4.EF.BC.88.E9.81.95.E6.B3.95.E6.80.A7.E3.81.AE.E9.8C.AF.E8.AA.A4.EF.BC.89 判例は、違法性の意識の可能性に言及することなく、ただ違法性の意識は不要としている。なお、違法性の意識の可能性を必要とする下級審裁判例は多数あり、その中でも制限故意説に立つことを明らかにするものもある。これをふまえて、違法性の意識可能性が(少なくとも故意犯には)必要であるというのが実務上の取扱いである。 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7%E3%81%AE%E9%8C%AF%E8%AA%A4
muff423
質問者

お礼

ありがとうございます。 中々理解しがたい文章ですね(WIKI自体が) この内容で若い人含めあらゆる人が理解できるのか謎です。 賢い人も利用すれば、少し馬鹿な人も使用すると思います。 もう少し解りやすく誰にでもぱっと認知できるような文章や説明を 文化庁やその管軸はすべきだと思います。

回答No.2

>知識がない状態でまだ日本が合法だと思い込み輸入した場合、 >一体どうなるのでしょうか? 確かに犯罪は故意を罰するのが原則ですから、この条件だけなら無罪でしょうね。 しかし、実際には「合法だと思い込む」ということに無理があります。 なぜ日本で買わないのか? 「日本と海外の価格差や取引の安全性等さまざまな条件を日本と海外で比較せず、いきなり海外から輸入」 「日本語サイトでドラッグの内容や成分を知ることなく、とにかく”○○年当時は合法だった”という知識だけをもってイキナリ海外サイトで注文、輸入」 このようなきわめて限定的な状況は現実にはありえません。 「日本で売っていない=日本では違法かもしれない」ということが微塵も頭に思い浮かばなかったなんて信じられませんし、直接持ち込みの場合でも税関で「違法物件はありませんよね?」と尋ねられて「この薬物のことを言ったら没収かな?」と微塵も思わなかったと言っても信じられません。 法律家の言葉遊びにおいてなら、貴方の言うとおり、「合法だと思い込む」ということはありえますし、その場合は無罪でしょう。 しかし現実には購入から使用に至るまでにさまざまな出来事があり、そのすべてにおいて「違法かもしれない」「大丈夫かな」という疑問すら浮かばないと言うことはありえないのです。 したがって、現実社会においては所持も使用も違法となるのです。

muff423
質問者

お礼

私も何故、合法ドラッグをしている人は海外から購入しているのか 疑問でしたが、2ちゃんねる等を拝見すると海外の方が国内の3分の1程度で購入できるからみたいです。と、いうことは国内でもいまだに販売されています。 それは規制がかかっていないからという事ですよね? それでしたらNO1さんの回答に矛盾が生じてきます。 たとてお香として販売されようが、大麻の種と同じくそんな子供の いいわけは通用しませんよね? ますます解らなくなってきました....。 そしてネットには様々な知識があります。 濃縮サルビアの所持だけならばOKや、所持もだめというようにほんとに 様々な意見がありどれも信憑性に欠けているようにも思えました。 若い人がそれをOKという情報を鵜呑みにした場合、私は若い人が逆に 可哀想だとも思えてしまいます。 もちろん合法であっても薬物は私は反対ですが。 回答ありがとうございます。

  • kakakaeru
  • ベストアンサー率27% (29/105)
回答No.1

所持も使用も違法です。 そういう物に興味があるなら常に官報を取り寄せるしかないですね。 以前は成分ごとに対する規制でしたが現在は向精神成分を含む物全てを対象に規制していますから合法ドラックというものはすでにありません。 人を殺して罪になるのを知らなかったから殺しても良いというのと同じ理屈でドラックも知らなかったから使っても良いということにはなりません。

muff423
質問者

お礼

なるほど。 "向精神成分を含む物全てを対象に規制"こうなっている以上は 違法ですね。 しかし、 "人を殺して罪になるのを知らなかったから殺しても良いというのと同じ理屈" これは言わば人間の道徳や最低限の常識の範囲ですが、違法か違法でないか、昨日までは輸入が制限されていなかったのに今日からは禁止というのは 最低限の常識ではないと思います。 現に前者は小さな子供から大人までが99パーセント知っています。 しかし後者は恐らく10パーセント程度の人間しか解り得ない事だと思います。これを比較するには少し違うような気もします。 大変参考になりました。お言葉を返してしまった事、恐縮に思っています。

関連するQ&A