叔父名義の土地買い上げについて

このQ&Aのポイント
  • 叔父名義の土地を購入する場合の税制上の扱いについて知りたい
  • 購入費用は600万円程度で全額ローンを組む予定で、収入は月2万円程度の不動産収入が見込まれます
  • 経費として認められるのはローンの利息と固定資産税だけではなく、他にも経費が認められる可能性があるため、具体的な課税対象額の変化を算出する方法を知りたい
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叔父名義の土地買い上げについて

30坪ほどの土地に2階建ての住宅を建て、父母が暮らしてきました。 土地は叔父名義で、借地人である父が毎月、地代を支払ってきました。 父は数年前に亡くなり、現在は同額の借地料を母が支払い、一人で暮らしています。 (小生は離れた転勤先で、別世帯を構成しています) ただ、叔父自身、高齢に差し掛かり、資産の現金化を希望するようになりました。 そこで、甥に当たる小生が、叔父から土地を買い上げることを検討中です。 (母が暮らす場所、地代は、現在と変わらず、大家だけが変わる形です) 想定される不動産収入は毎月2万円弱、 土地の購入費用は600万円弱で、全額、ローンを組む予定です。 この場合、税制上、どのような扱いとなるのか、知りたいです。 ・確定申告で経費として認められるのは、▼ローンの利息、▼固定資産税以外にあります か? ・小生はサラリーマンで、従来の給与収入に上記の不動産収入が加わる一方、 利息等の経費が新たに発生します。  総合課税で考えた場合、課税対象額が具体的にどの程度、変化するのか、 どうやって算出すればよいのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>(小生は離れた転勤先で、別世帯を… 別居でも「生計が一」と言える状況ではありませんか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >税制上、どのような扱いとなるのか… 「生計が一」と言えるか言えないかで、異なります。 >想定される不動産収入は毎月2万円弱… 「生計が一」なら、払う側には経費となりませんし、もらう側にも「収入 (所得)」には当たりません。 確定申告など無用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 「生計が一」とは言えないなら、確かに不動産所得となります。 >経費として認められるのは、▼ローンの利息、▼固定資産税以外に… 事業的規模 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm ではないので、あとは損害保険料、減価償却費、修繕費だけ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm ですが、いずれも建物の話で土地には関係ありません。 >課税対象額が具体的にどの程度、変化… 累進課税ですから、本業の「課税所得」がどれくらいかによります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 課税所得とは、源泉徴収票で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] のことです。 税金の心配をするより、「生計が一」といえる環境にするのが利口なのでは? 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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