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未登記の土地について
父が死亡しました。 確定申告、市県民税の申告の時に、土地から得られる地代収入に関し、収入から経費として固定資産税を控除することになると思いますが、登記未了のケースでも、例えば、Aの土地を母が相続、Bの土地を子が相続した場合、 Aの土地から得られる収入は、母が申告し、Aの土地の固定資産税を控除する。 Bの土地から得られる収入は、子が申告し、Bの土地の固定資産税を控除する。 ということで問題ないでしょうか? 皆さんどうしていますか? 市役所から送付される納税通知書の名義は、相続登記が完了するまでの名義は元の所有者 父 納税義務者名 父 から 納税代表者外○名 になり、納税通知書の宛名も納税代表者外○名となっています。
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A,Bの土地はそれぞれの単独名義に相続するということなので、そこから得られる不動産収入に対する経費として申告することはできます。 市役所は父上の死亡を確認しているので、固定資産税の納税義務者を納税代表者外○名としています。 相続登記ができていないとしても、分割協議書を用意しておき準備しておけばよいことだと考えます。 かりに納税がどの口座から引き落としされていても、それは母子間の税額分が贈与にあたるものでないかと理解しています。 また母子共有の土地で賃貸している場合でも、賃貸収入を一方の収入として申告した場合、もう一方からの土地持分の無償貸与として「地代相当額の経済的利益については贈与税の課税対象となる(相法9)が、その利益を受ける金額が少額である場合または課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとされている(相基通9ー10)。(相続税関係個別通達昭48直資2-189(使用貸借通達)) 」に該当するものと理解しています。
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- ma-fuji
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>Aの土地から得られる収入は、母が申告し、Aの土地の固定資産税を控除する。 >Bの土地から得られる収入は、子が申告し、Bの土地の固定資産税を控除する。 ということで問題ないでしょうか? 実際に、お母様がAの土地、貴方がBの土地の固定資産税を払っているなら問題ないでしょう。 ただ、まとめてお母様もしくは貴方名義の口座から振り替えられていた場合は、お母様もしくは貴方が両方の土地の税金を払ったことになるのでだめでしょう。
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ご回答ありがとうございました。参考になりました。
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