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登記について

相続登記について教えてください。 祖父が亡くなり、祖父名義の土地とその家屋があります。 高齢の祖母と、息子一人(父)がおります。 とはいえ、みんな高齢です。 相続税の申告と登記について私がまとめているのですが 以下質問です。 相続人は変わりないので 登記については、祖母が亡くなってから、父にしてはと聞きました。が、 登記については期限が無いにしても 被相続人毎に相続登記を行い 登録免許税を払うことになるのでしょうか。 遅かれ早かれ、同じ手続きなら早いに越したことはないのですが 祖父→祖母1/2→父 祖父→父1/2 を祖父→父全部とすることで 祖父→祖母1/2→父の分は 節税できるのではと。 相続税申告自体は済んでおります。 ご教示願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

せっかく手続きを行うのであれば、祖母の分を父へ贈与すれば良いのではないでしょうか? 高額な不動産でなければ、相続時精算課税の制度の適用を受けて、贈与税を納めず(贈与税の減額)、祖母の相続に伴う相続税の申告に含めることとすることも可能でしょう。 売却や抵当権の設定(担保提供)などを考えていなければ、まとめて登記することは可能です。 ただ、考え方としては、祖父からの相続による登記と祖母からの相続による登記を同時に行うのです。間を飛ばすことは出来ませんが、同一の登記申請書で同時に登記を行うことで、希望されている登録免許税が半分程度(2回を1回)にすることは可能でしょう。 そもそも所有権移転登記でも相続によるものは、登録免許税も安かったと思います。また、いくら高齢といっても、長生きされる方もいらっしゃいますし、実際の想定が5年10年先となれば、家族構成も変わる可能性もあります。最悪あなたが先に先になくなったりすれば、あなたのお子さんなどがあなたが放置した手続きを行う必要が出るでしょう。 出来るだけ短期間での手続きをされた方が良いと思います。相続による所有権移転登記は、相続人などに問題がなければ、あなた方が法務局へ何度か行くことが出来れば、手続きは可能だと思いますよ。

panis_556
質問者

お礼

祖父からの相続による登記と祖母からの相続による登記を同時に行うのです。間を飛ばすことは出来ませんが、同一の登記申請書で同時に登記を行うことで、希望されている登録免許税が半分程度(2回を1回)にすることは可能でしょう 登記所で確認してみます。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

通常、後者の方法で行います。 祖母と父が、遺産分割協議をして、全部父が相続する。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

不動産を処分する予定があるのであれば別ですが、相続関係も複雑で ないようですからこのままでも当分は構わないと思います。

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