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税金相当の地代は収入になりますか

土地を貸して地代を貰うとして 固定資産税を負担してもらう程度ですと それは収入になるでしょうか? 身内でしたらその程度のやりとりOKとききましたが 土地所有者と法人ではどうなのでしょうか 不動産収入として、地代を収入、税金を経費のようにして 相殺するのでしょうか? あまり収入を増やしたくありません また、地代が税金以下でしたら 不動産収入が赤字で給与所得からマイナスできるでしょうか よろしくお願いします

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 不動産賃貸業を営んでおります。  お金をもらうのが商売ですので、収入を増やしたくないという話は耳にしません(関心もない)が、固定資産税の課税通知書を相手に渡して、払ってもらうような方法を取れば、おそらく「使用貸借」になって、その税金分は課税されないと思われます。  (固定資産税程度の金額で貸すのは使用貸借であるという判決があったような気がしますので)  ただし、誤解を招かないように、借り主が「賃借料」の届けを税務署に出さないようにさせたほうたいいでしょうね。キチンと調べてもらえば大丈夫ということになると思いますが、調べられるだけムダですから。  それから使用貸借(収入を得ない貸借)にすれば、その土地のために支出した費用は一切「経費」になりません。固定資産税も経費にはなりません。  税務署に言わせると、「経費とは収入を得るための支出」のことだそうです。  質問者さんの場合、自宅・敷地と同じく、収入を得るために所有している不動産ではないし、現実に収入を得ないので、ダメです。  質問に合わせて言い方を変えますと、貸して収入を得ていない不動産の固定資産税は、給与所得とどころか、不動産所得とも損益通算はできません。損益通算するということは、固定資産税支出を経費にするということですからね。  経費にできないのですから、損益通算も許されません。  

canaore
質問者

お礼

ありがとうございます 自分代表の会社に自分の土地を貸す、というのを想定していたので 所得税増えたらいやだなあと思い質問させて頂きました 使用貸借にすれば法人が使っている土地の税金が負担になったり 税金分もらって所得税増えたりということもないのですね 「経費とは収入を得るための支出」 とてもわかりやすいです (法人側にとっては賃借料じゃなくて租税公課になるのでしょうか) そして土地貸して税金より地代が安くても損益通算はできない、と、確かに 損益通算の件は、質問書いていてあれ?と思って聞いただけなので 実際そういう節税?しようとは思っていません ずるいことはできないようになっているんですね 使用貸借、いいこと教えていただきました どうもありがとうございます!

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その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>土地を貸して地代を貰うとして固定資産税を負担してもらう程度ですとそれは収入になるでしょうか? もちろんです。 >身内でしたらその程度のやりとりOKとききましたが土地所有者と法人ではどうなのでしょうか 身内であろうと、法人であろうと、収入に変わりはありません。 >不動産収入として、地代を収入、税金を経費のようにして相殺するのでしょうか? 土地なら、固定資産税以外の経費はないでしょう。 収入-固定資産税=所得 です。 >また、地代が税金以下でしたら不動産収入が赤字で給与所得からマイナスできるでしょうか どちらの所得も「総合課税(確定申告により他の所得と合算して所得税を計算)」ですから、原則、できます。 ただ、常識的に考えて固定資産税以下の賃料はないでしょう。 最終的には税務署の判断ですが、給与所得を減らすためだと判断されかねません。

canaore
質問者

お礼

ありがとうございます 身内でもだめなんですね OKっていっていたの税理士さんだったのですが 不動産に詳しいかたではないと あてにならないのですね 母に貸して母から税金相当の地代をもらうのも考えていたので、 勘違いしたまま実行してしまうところでした どうもありがとうございます 助かりました

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>それは収入になるでしょうか… 収入であることに代わりはありません。 >あまり収入を増やしたくありません… なぜですか。 誰だってお金は欲しいと思うものですが、奇特な方ですね。 >身内でしたらその程度のやりとりOKとききましたが… 話は逆で、相場より極端に安い額で貸し借りをすれば、相場より安い分が「贈与」と見なされる危険性が大です。 贈与となれば、借りた側に贈与税が発生します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm >不動産収入として、地代を収入、税金を経費のようにして相殺… 相殺ということではなく、収入 (地代) から経費 (固定資産税その他) を引いた利益のことを税用語で「所得」といい、所得が税金計算のスタートラインです。 収入自体はいくら多くても税金が連動するものではないのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm >地代が税金以下でしたら不動産収入が赤字で給与所得からマイナス… 基本的には損益通算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm は可能ですが、それは、何でそんな極端に安い額で貸したかが問われるでしょうね。 単に給与からの税金還付をねらってのことなら、否認されるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

canaore
質問者

お礼

ありがとうございます >なぜですか 利益を身内で分配している会社がありまして そこに今回個人所有の土地を貸すことを計画してみていまして 使っているのが法人なのに貸主が税金払うのも 法人から税金分とって自分の所得税が増えるのもやだなあと そういう次第です 土地と上物が同じ所有者じゃないとめんどくさいですね ちょっと会社で土地を買うには高すぎるし、別の税金とられてしまう? どうもありがとうございます

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回答No.1

不動産収入-必要経費(固定資産税)=0であれば 不動産所得の課税所得なし。 不動産所得がマイナスとなった場合、給与所得との損益通算はできません。

canaore
質問者

お礼

ありがとうございます 固定資産税の負担も所得税の負担もなくできそうですね 確定申告もいらないのかな 税務署いくのがめんどうなだけですが どうもありがとうございました

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