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相続不動産の地代収入に関する調停の問題とは?
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おかしな調停員ですね。私は不当利得で請求しましたが,裁判長に遺産分割で請求することを勧められました。 (1)地代についての算定は不動産鑑定士に頼むのが妥当と思います。現実の地代を知りたいなら借主に直接聞くか,裁判で人証として出てもらうというのも出来ると思います。あくまで私の知る限りですが,裁判所は強制してくれないようです。 (2)請求するなら固定資産税や所得税を引かず,できるだけ金額を多くした方が良いと思います。裁判になると被告が税のことを主張してくると思いますが請求するならしてくださいで済みます。なお固定資産税は市役所に行けば10年分ならわかります。所得税については税関係のホームページを見ればわかると思います。不当利得として裁判するなら収入の蓄積という考え方ではないですが年利5%の利息をつけることはできます。 (3)相続開始後のすべてが不可能ではありません。すくなくとも10年間分の請求は認められます。10年以上前のものはどうかわかりません。 裁判にするなら弁護士に相談した方が良いと思います。
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- misae0627
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訴訟費用の負担割合についての基準は知りませんが,ほかの案件では金額とリンクしていませんでした。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- misae0627
- ベストアンサー率25% (66/264)
遺産の分割については調停が申立てられたところです。質問者さんの言うように地代は遺産に含まれないという考え方があるので私は遺産分割の調停より前に不当利得の返還請求をしました。すると弁論準備の段階で裁判長に地代は本来遺産分割で請求すべき問題なので調停を申し立てた方が良いと言われたのです。理由は詳しく聞かなかったのですが合意があれば遺産分割で解決し合意がなければ改めて請求しろという意味だったのかも知れません。 (1)法律的に裁判所に権限があるのかどうかは知りませんが,仮に実際の賃料がはっきりしなくても不当利得であるのが認められれば地代がいくらになるかは何らかの方法で算定され判決を出してくれるので心配しなくても大丈夫です。 (2)訴訟費用は訴訟を起こした時に原告が裁判所に支払い,金額は地代総額が1000万でも10万程度です。訴訟費用の負担については判決でどちらの負担か決められます。全額認められると被告負担という判決がでて,あなたが被告に請求することになります。請求額より少ない額と決まると,何割を原告,何割が被告負担と判決になるので被告負担分を請求することになります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 訴訟費用について全額認められた場合はよく理解できました。 例えば、請求金額が1000万円で判決で請求金額より少ない400万円と認められると原告、被告で訴訟費用はどのような割合、金額で負担するのでしょう?
お礼
ご回答ありがとうございました。 misae0627さんのケースは土地の分割も裁判でやったのでしょうか? 土地は遺産ですが、基本的にそこから発生する家賃などは遺産ではないという考え方があるようです。調停のなかで共同相続人の合意があれば、賃料なども合わせて遺産分割の対象とすることができるという考え方もあるようなので、misae0627さんのケースは共同相続人の合意のもとに裁判をおこなったのでしょう。 1.借主が個人情報保護法などを理由として非協力的な場合に裁判所に例えば、情報開示するよう訴えをおこして情報開示させることは可能なのでしょうか?実際借主に直接聞いても情報開示しないところもありました。 2.請求する金額が多いとその分訴訟費用も高額となる恐れがあると思いますが、、、裁判が終了して確定した金額が請求金額より少なくなった場合は訴訟費用は戻るのでしょうか?