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<不動産賃貸収入の経費について>

<不動産賃貸収入の経費について> 例)9月より賃貸募集を始めた場合で 年内入居がない場合には9月~12月までの経費(管理費・固定資産税等)を その年の給与収入よりマイナスできるのでしょうか? なぜならば・・9月までの給与収入が150万円前後ある見込みなので、経費をそこからマイナスできるのであれば、配偶者控除・特別配偶者控除ができるではないのかと思っています。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.4

なんですかね?回答者が質問の真意を推理しなければならない質問て…。 こういう事ですか? 夫は給与収入がある。 妻も給与収入150万円が9月まであったが、9月以降は賃貸オーナーとなる。 妻が150万の収入なので、夫の配偶者特別控除のラインを越えている。 9月以降に賃貸オーナーとして経費を計上すれば妻の収入が減るので、夫が配偶者特別控除を受けられるのでは? 仮に上記の事の場合、妻は確定申告しなければ、経費を計上できないので、確定申告します。 しかし、配偶者特別控除には条件があります。 >原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 妻は賃貸オーナーとして白色申告者の事業専従者となるので控除は受けられないと言う事になります。

miyo344
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.3

なぜ9月から賃貸募集を始めたのでしょうか? 9月に賃貸マンションやアパートを購入した場合は経費として管理費・修繕費・ローンの利子・固定資産税・不動産取得税・減価償却費等が認められると思います。 それまで住んでいたマンションを貸すことにした場合にいつの時点から事業として見てもらえるかは収入の有無に係わってくるのではないでしょうか? 収入を伴わなのに経費を認めてもらうのは難しいでしょう。 これって・・来年の申告の話ですか?

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

大家してます >9月より賃貸募集を始めた場合で 今年の9月から「空き家」で「募集中」ですと認められるでしょう 個人の住居で募集期間中に自分が使っていた場合は認められないでしょう >配偶者控除・特別配偶者控除ができるではないのかと思っています。 意味不明...不動産所得がどうこうでは無関係のはず http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm なお、住宅ローン中は基本的には賃貸は禁止されています

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

不動産収入と給与収入は所得の種類が違いますので、給与収入から不動産の経費を直接引くことは出来ません。 賃貸募集をしていたにもかかわらず入居者がいなかった場合には、その期間の経費や減価償却費は必要経費に計上できます。収入が0円なので不動産所得は赤字になります。 給与所得は、給与収入から給与の金額に応じて給与所得控除額を控除した金額が給与所得となります。 ここで、不動産所得と給与所得を損益通算します。 結果的には給与から不動産の経費を控除したことになりますが、考え方が違う点に注意してください。

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