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総会の違反議決は、指摘せず放置すると有効になる?

NPO法人の総会において、違反動議(定款上では上程が不可)が可決されています。誰も指摘しません。このまま見逃していると(例えば一定期間が経過)、その違反が合法=有効となってしまいますか。法律(民法?)に疎いので、NPO法人でなくとも、一般の社員総会では、どう解釈されているのでしょうか。誰かご存知のかたへ、お訊ねしたく宜しくお願いします。

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  • tk-kubota
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回答No.2

定款違反による議事録の提出によって、当該諸官庁が欺罔されたとしても、定款違反を知らなければ、そのまま有効として扱われています。 公開によって違法な議事録と言うことが明らかになっても、当該諸官庁が無効として扱わなければ有効のままです。 組合員が「無効ですよ」と通知したとしても、当該諸官庁が無効として扱わなければ有効のままです。 そのようなわけで、無効の通知が「すでに遅い」とはいえないです。 無効か否かの判断は、一組合員の認定だけでは足らず、最終的に裁判所の判断です。 仮に、裁判所が無効と認定すれば、どれだけ時間が経過していても最初から無効です。 今回の場合は、「定款」と言う、言わば、法律違反なので、単に「お知らせ」でも当該諸官庁で調査が入ると思われます。 従って、(2)については、単なる手紙でかまわないと思います。 勿論のこと、根拠となる定款のコピーは必要です。 内容証明郵便は、法律効果の発生を求めるもので、今回の場合は「任意的」ですから。

Kizm-5127
質問者

補足

このようなご回答を頂き感謝、感激致しております。当該諸官庁の調査に期待を致して、今後の対応を粛々と進めていきます。本当に有難うございました。

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その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.1

無効な総会が、一定期間の経過で有効となることはないです。 無効な総会は、無効の取消裁判が必要です。 その取消裁判が確定するまでは有効として扱って差し支えないです。

Kizm-5127
質問者

補足

もう少し具体的な事例として、ご教示をお願いします。総会の議題の内、(1)定款第xx条に違反する議題が、議決事項として議事録に記載されて、所轄庁に提出し受理されてしまった。会員の立場では、この辺の経過は伺い知ることはできない。 恐らく3ヶ月後ぐらいでしょうか?この議事録が公開されて、違反行為の議題の議決が明らかになる。この時点で違反議題であることを指摘しても、すでに遅いのでしょうか。 (2)この違反事実を、先ず相手に知らせることが必要条件であれば、手紙で十分でしょうか、内容証明で伝えるべきでしょうか。宜しくお願いします。

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