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NPO法人の社員総会の権限
1 通称、社員総会はそのNPO法人の最高意思決定機関と言われていますが 其の法的根拠(解釈等)はどこにあるのですか? (定款にも、NPO法にも特に記載がないのですが) 2 理事会、とか社員総会で決められたことには社員(代表者といえども)従わねば ならない法的根拠(解釈集等)はどこにあるのですか?
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- sutorama
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1 ソレとは別に、議事細則があると思います 2 >従わねばならない法的根拠 感覚としてお答えすると、従わねばならない法的根拠はありません つまり、違反したから(従わなかったから)といって、即処分されることもありません 簡単にいえば会社で言う、解雇されるだけです(重要) しかしながら普通は、そのことまで定款や法律には書かれません 従わない=不利益 従わない=選出された責務を果たしていない と、判断されるだけです 普通であるなら、監事が緊急総会を召集する権限がありますので、そこで監事から定款を守らない&総会や理事会の決定にしたがわない役員を辞めさせる議事をたて、決議をもって辞めてもらうなどの手続きがあります これは、監事の仕事であり、権限です また、理事からの申し立てにより、緊急理事会も開けますので、同じことをするだけです
- kusirosi
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定非営利活動促進法 第二章 特定非営利活動法人 第三節 管理 (通常社員総会) 第十四条の二 理事は、少なくとも毎年一回、通常社員総会を開かなければならない。 (臨時社員総会) 第十四条の三 理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。 2 総社員の五分の一以上から社員総会の目的である事項を示して請求があったときは、理事は、臨時社員総会を招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。 (社員総会の招集) 第十四条の四 社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも五日前に、その社員総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。 (社員総会の権限) 第十四条の五 特定非営利活動法人の業務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて社員総会の決議によって行う。 (社員総会の決議事項) 第十四条の六 社員総会においては、第十四条の四の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 (社員の表決権) 第十四条の七 各社員の表決権は、平等とする。 2 社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。 3 社員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。)により表決をすること