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法上の社員とは??
民法でいうところの「社員」については、定義が明確に定められているのでしょうか? 社員総会で議決権を有する人=社員 なのでしょうか? NPO法人の定款などで「法上の社員」という記述を見ることがあります。ここで言う「法」は民法か特定非営利活動促進法だと思うのですが、それらの法律には「社員」を明確に説明した記述を探すことができませんでした。 この辺りについてご存知でしたら、ご教示いただけると幸いです。 宜しくお願い致します。
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「社員の資格の得喪に関する事項」は、各法人が定款で定めることになっています(法11条1項)。したがって、定款で定められた条件に基づいて社員資格を取得した人が「法上の社員」となります。 社員総会の議決権については、法30条で準用される民法65条により、原則は各社員平等ですが、定款で別段の定めをすることができるとなっています。別段の定めをした場合、社員であっても議決権がないということもありえます。
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- zorro
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回答No.1
質問者
お礼
情報をご提供くださり、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
ご回答くださり、ありがとうございます。 「社員とは・・・」から始まるような記載を期待していたのですが、そのような規定は法文中にはないようですね。 あとは、定款の中で法人が個々に定めた社員の職務・責務と、そして法で定められた社員の職務や責務を拾い集めるしかなさそうですね。 >> 社員総会の議決権については、法30条で準用される民法65条により、原則は各社員平等ですが、定款で別段の定めをすることができるとなっています。別段の定めをした場合、社員であっても議決権がないということもありえます。 とご解説いただいておりますが、今回の質問の背景には、まさにこの記述が関係していました。 というのは、定款の中で別段の定めをすることで社員総会での議決権に制約を課すことができるのであれば、定めによっては「社員であって社員でない」というような状況もありえるのではないか、と。 例えば、「社員を10年以上継続しなければ議決権を有しない」とか「100万円以上の寄付をしなければ議決権を有しない」とか「男性しか議決権を有しない」とか「30歳以上60歳未満の社員しか議決権を有しない」とか「大卒以上の社員にしか議決権を有しない」とか「総会出席先着10名にしか議決権はない」とか「テストの成績上位10%にしか議決権がない」とか「血液型がA型の社員しか議決権を有しない」といった定めができてしまう恐れがあります。もっとも、このような定款の定めは、NPO法人であれば、市民活動を促進する立場のNPO法の精神からは認められるとは考えられませんが。それでも、「社員にはなれても、議決権がない」ということが起こりえれば、事実上、それは社員ではないのではないかと思ったのです。 じゃあ、そもそも社員とはナンナノよ?と思った次第でした。 ※ 上記の例は、敢えて極端な例を出しています。 お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。