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老親の扶養について
現在一人暮らしをしている母親の扶養についてお尋ねします。 母は3年前まで別居の兄の扶養に入っていたようですが3年前に兄が死去。母の日常生活の世話などは兄の生存中から私が担っているため、今後母を私の扶養に入れたいと思いますが、兄家族とは没交渉に近い状態のため、兄の死去以降、母が引き続き兄家族の扶養に入っているのか、または誰の扶養にも入っていないのか不明です。そこで、現在、母が誰の扶養に入っているのか、または誰の扶養にも入っていないのかを、兄家族に確認する以外の方法で調べる方法をご教示いただきたくお願いいたします。
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>そこで、現在、母が誰の扶養に入っているのか、または誰の扶養にも入っていないのかを、兄家族に確認する以外の方法で調べる方法をご教示いただきたくお願いいたします。 ありませんね。 役所も今は昔と違い個人の情報を簡単に教えてくれません。 なので、まず貴方がお母様を扶養にしてしまえばいいでしょう。 それで、もしお母様が貴方以外の誰かの扶養になっていたら、役所からダブっているからどちらかにするように、という連絡が来ます。 なければ、そのまま扶養に出来ます。
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- hata79
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誰かが母を所得税法上の控除対象扶養親族にしてないかどうかを調べる手続きはありません。 例えば「Xが母を控除対象扶養親族にしてるかどうか教えてくれ」と税務署に聞いても「答えられない」です。守秘義務により回答ができないのです。 すでに他の方が言われてる「とにかく、控除対象扶養親族として申告してしまう」方法があります。。 どこかの誰かが母上を控除対象扶養親族にしてますと、重複控除してるとして税務署から通知がきますので、そこで訂正することができます。 ところで、この方法は平成26年分に通用しますが、さて3年前である25年、24年、23年分をどうやって調べるかです。 これは、上記3年分の更正の請求を税務署長に出してしまうことでわかります(※)。 更正の請求の内容は「母を控除対象扶養親族にしてなかった」です。 要は「あなたは母を控除対象扶養親族にできません」と言われなければ良いのです。 ※ サラリーマンで年末調整をうけてるだけで、確定申告書の提出をしてない場合。 更正の請求ではなく「上記3年分の期限後確定申告書を作成して税務署に提出する」です。
お礼
種々詳しくご返答いただき有難うございました。遡っての事までは認識していなかったのでご助言有難く読ませていただきました。さまざま分らないまま迷っていましたが申請する事にします。有難うございました。
- mukaiyama
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>母が引き続き兄家族の扶養に入っているのか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 >兄家族に確認する以外の方法で調べる方法を… ありませんし、必要もありません。 >現在一人暮らしをしている母親… 母の「合計所得金額」は 38万円以下ですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm また、同居でなくとも「生計が一」といえますか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 いずれもイエスなら、今年の年末調整または来年の確定申告で、母を控除対象扶養者として申告すれば良いでしょう。 万が一、兄嫁や甥姪なども母を控除対象扶養者として申告していたら、半年か 1年のうちに税務署から問い合わせが来ます。 その場合でも、 >母の日常生活の世話などは兄の生存中から私が担っているため… 今年の大晦日現在でもそう言えるなら、少なくとも今年分についてはあなたに優先権があります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しくご返答いただき有難うございます。ご推察の通り知りたかったのは税法の事でした。迷っていましたが種々お教えいただいたお蔭で申請を決断しました。有難うございました。
お礼
早速のご返答ありがとうございました。迷っていましたが一番知りたかった事についてお教えいただき一歩前に進めます。有難うございました。