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扶養扱いになりますか
今、別居している母が私(一人暮らし)の扶養扱いになってます。 近々結婚することになり、母とは別居のまま変わらないのですが 引き続き扶養扱いできますか? ちなみに私は女で母は兄(自営業)と暮らしておりますが、 実質私の方が兄より収入が多いので私の扶養にしています。 私は結婚後も働き、夫の扶養にはならないです
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>引き続き扶養扱いできますか? 扶養には税金の面と健康保険の面があります、いずれも母上の収入が問題になります。 税金の面で言うと年金収入ならば65歳未満だったら108万まで、65歳以上であるなら158万までです。 これがクリアされていれはよいと思います。 一方健康保険の面ですが年金収入ならば60歳未満だったら130万、60歳以上であるなら180万までです。 ただ >母とは別居のまま変わらないのですが >母は兄(自営業)と暮らしておりますが、 >実質私の方が兄より収入が多いので私の扶養にしています。 これで健保は扶養と認めているのでしょうか? 健保の扶養はいわば自己申告です、ですから状況が変わったことを申告しなければ扶養のままですが、だからといって認めているとは限りません。 もしそうだとするとあとで検認等で事実がわかった場合、扶養でなくなった時点まで遡って、扶養を取り消されることがあるので、気をつけなければなりません。 ですから現在の状況で、健保が認めていれば引き続き扶養のままでいられ利と思います。
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- mukaiyama
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>ちなみに私は女で母は兄(自営業)と暮らしておりますが… 俗に言う扶養には、税法、社保、給与の三面があります。 このうち、税法に限って言えば、二つの大きな条件があります。 (1) 被扶養者の合計所得が 38万円以下であること。 (2) 「生計を一」にする親族であること。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm これまでも扶養してきたとのことですから、(1) は問題ないのでしょう。 しかし、(2) については、同居の親子が「生計を一」にしていると考えられます。 同居のお兄様が極端な低所得者でない限り、別居のあなたとお兄様、お母様が全員「生計を一」にしているとは言い難いでしょう。 これまでは特に税務調査が入ることはなかったようで、そのまま見過ごされていたのかと思います。 >実質私の方が兄より収入が多いので私の扶養にしています… 税法上は、そのような規定はありません。 いずれにしても、生計が一でない以上、結婚を機に正しい方向にあらためることをお勧めします。 今後、何かのきっかけで税務署の知るところとなると、過去にさかのぼって追徴課税を受けることになりますので。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 回答ありがとうございました。 >「生計を一」にする親族であること。 については、母の口座に毎月送金(送金証明を年末調整時会社に提出)することで会社には認めていただいてきました。 それで問題ないと聞きました。 特例かもしれませんが、収入面等それぞれ条件をクリアしているので 追徴課税を受ける事はないと思っていましたが少し心配になりました。 生計を一にしていないと、やはり追徴課税の対象になりうるのでしょうか?
- rasisman
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現在も扶養になっているという事ならば可能です。 但し扶養者の金額等条件がありますので下記URL参考にもう一度確認してください。 詳しくは社会保険事務所にいけば教えてくれます。 ちなみに、社会保険料は該当者個人の収入によるものであって 扶養者がいるいない、またその人数によっての増減はありません。 但し所得税等は扶養者の数が多いほど安くなります。 収入の多少で扶養を考えるのではなく実生活に伴った判断を されるのが賢明かと思います。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 回答ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 回答ありがとうございました。 税金の面、収入108万以下 健保の面、収入130万以下 です。 会社も事情を理解した上で扶養のまま扱ってくれてきましたので 問題ないかとは思うのですが、やはりちょっと特殊な事例かと思い、 結婚によって何か変わらないか心配になり質問しました。