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通勤時の自動車同士の事故での通院、労災使用について

area_99の回答

  • area_99
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回答No.2

SBIと損保ジャパンはどっちがあなたの会社で入っている保険会社でしょうか? 相手のある事故なので、通常は労災ではなく、相手の自賠責保険会社を使うのが当然ですけど? 普通は労災使いませんよ。 先に労災を使う場合は以下の通り 1.その交通事故に対して自分の過失割合がかなり大きい場合(自分が加害者の場合を含む) 自賠責保険では、自己の過失割合が7割を超える者に対しては、損害補償が5割~2割の範囲で減額されてしまいますが、労災保険にはこのような過失割合による減額はありません。(これは健康保険も同様です。) 2.交通事故の過失割合について相手と揉めている場合 これも、上記1と同じ理由です。 3.相手の車の所有者が運行供用者責任を認めない場合 ご存知のように、自賠責保険はその車の運行供用者が事故を起こした場合にその損害を賠償する保険です。 交通事故の相手が勝手に他人の車を運転して事故を起こし、その盗難車の所有者が運行供用者責任を認めない場合、被災者個人がこれを認めさせるのは多大な労力を要します。 ですので、こういった場合は、敢えて労災保険を先行して使うことにより政府に求償権を行使させる、というやり方が賢い方法です。 交通事故の被災者個人に対しては海千山千の保険会社も、相手が「政府」ですとそうは行きません。 4.相手が無保険又は自賠責保険しか加入していない場合 相手が無保険の場合は言うに及ばず、対人無制限の任意保険に加入していない場合も、後述する「補償範囲の違い」、「診療報酬単価の違い」などの理由で、労災保険給付の請求を先行させた方がいいケースが出てきます。

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