扶養に戻ることで可処分所得が増える?会社との対応に悩んでいます

このQ&Aのポイント
  • 会社の金を着服など悪事を働いた訳ではありませんが、業績が悪いため減給処分をされ年収は150万円ほどです。
  • 会社は私の給料を最低賃金に触れない最低限度で支払っていて、「会社を辞めてほしい、居ない方が会社の為になる」などと言われていますが、このご時世にやっとなれた正社員、噛みついてでも辞めません!
  • 年収が130万を超えると扶養を外れ健康保険を払い、所得税がかかります。さらに収入をコンパクトにすることで可処分所得が増えないかと思っています。130万円を少し超えたあたりが一番苦しい収入です、もっと給料を下げてもらい親の扶養に戻る事は可能ですか?また上記の旨を会社に伝えるとまずいですか
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扶養に戻った方が可処分所得が増える

会社の金を着服など悪事を働いた訳ではありませんが、業績が悪いため減給処分をされ年収は150万円ほどです。 今は実家に居るので150万円もの大金を全部小遣いにしていてお金には困っていません。 会社は私の給料を最低賃金に触れない最低限度で支払っていて、「会社を辞めてほしい、居ない方が会社の為になる」などと言われていますが、このご時世にやっとなれた正社員、噛みついてでも辞めません! さて、本題ですが年収が130万を超えると扶養を外れ健康保険を払い、所得税がかかります。 さらに収入をコンパクトにすることで可処分所得が増えないかと思っています。 130万円を少し超えたあたりが一番苦しい収入です、もっと給料を下げてもらい親の扶養に戻る事は可能ですか?また上記の旨を会社に伝えるとまずいですか ちなみに、大学の同期が30歳で年収300万円と聞いて驚きましたが、これは普通の年収ですか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#231223
noname#231223
回答No.4

所得税は、103万円を下回らない限り取られます。諦めましょう。 健康保険の被扶養者は、理屈的には可能ですが、現実的ではありません。 まず、年収が130万円未満でも、自分で健康保険に入っている人は被扶養者にはなれません。 たとえ親の健康保険の被扶養者になれたとしても、国民年金は自分で掛けなければなりません(減免申請が認められたら別だけど)。 減免が認められないのに下手に支払い拒否して未納でいると、万が一障がい者になってしまったとき障害者年金をもらえなくなる危険性があります。 会社に伝えたら、それこそ「辞めさせたいバカが調子に乗って変なコト言ってきたから、この機に乗じて追い出そう」って必死になるんじゃないですかね? それに、親の健保だって「30歳すぎ」「正社員」のヤツなんかタダで被扶養者にしたくはないでしょうから、根掘り葉掘り問い詰めてくると思いますよ。失業して無職とか、就職先が無くて細々アルバイトとかではないのですから。 年収300万円は普通~それ以下ですかね。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>扶養に戻る事は可能ですか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 ------------------------------------- 1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「扶養控除」は、被扶養者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ------------------------------------- 2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは親の会社、健保組合にお問い合わせください。 いずれにしても、30歳過ぎた大人を扶養家族にしたいと申し出れば、会社、健保組合側としては根掘り葉掘り聞くことになるでしょう。 書類1枚出せば簡単に済む話ではないと思いますよ。 なお、親が自営業等なら、国保に扶養の概念はありません。 ------------------------------------- 3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。 よそ者は何ともコメントできませんので、親にお聞きください。 >本題ですが年収が130万を超えると扶養を外れ健康保険を払い、所得税がかかります… この後半部分は大きな間違い。 勤労学生でない限り、所得税に 130万なんて数字は関係ありません。 あなた自身に所得税が発生するのは、「所得」が「所得控除の合計」を上回ったときです。 「所得」とは、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 「所得控除」とは、個々人によって該当するものが違います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ、「所得控除」は 38万円だけですので、「所得」が 38万円を 2千円以上超えれば、所得税が発生します。 「所得」382,000円を「給与収入」に戻すと 1032,000円です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • nongate
  • ベストアンサー率29% (8/27)
回答No.2

36歳で親の扶養って、、。 うちの大学生の息子がバイトしている年収と変わらない。 良いですか? 扶養にはいると年金貰えなくなりますよ? 正社員は月に160時間以上働き、社会保険や厚生年金があります。 勿論半分は会社側が負担してくれています。 会社側が負担しているのに働かないなら会社側は辞めて欲しいと思うのは当たり前。 私はパートですけど、週5日ないし、6日で月に23日は働き、社会保険と厚生年金に加入させて貰ってます。収入は引かれて手取り15万位ですが、ボーナスも出るので年収は230万程です。 親の扶養に入ると収入は抑えられるため社会的保証はありません。 年金を後々貰いたいなら今よりもっと働くべきです。 それが出来ないなら老後は無いでしょうね 子供を持つ親として自分の子供だったらはっ倒してます

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.1

最低賃金法があるので、正社員の給料は一定以下に下げることはできません。 会社に伝えたら、正社員をやめるように言われるでしょう。 大卒30歳で、年収300万円は普通の年収だと思います。 年齢別のの平均年収で、30代は458万円ですから。 「150万円もの大金」ということですが、150万円を大金だと思う感覚は、学生のバイトに近いです。

ningenfusin
質問者

補足

最低賃金=時給 の縛りがあるのならば、週5の出勤を週3に減らす事は出来ませんか? どうすれば年に450万もかせげるのですか??年中無休で一日位置万円を超えていますね・・・

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