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社会保険、実務上の手続き
従業員を採用したときは被保険者資格取得届けを年金事務所に5日以内に届け出。 雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに採用日の属する月の翌月10日までに届け出。 などになっていますが、実務上は会社がその通りに動いていない場合が多いと思います。 別に期限などは気にしなくてもペナルティー等は無いという認識でよろしいのでしょうか? 実務経験のある方が居れば教えて下さい。
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少々の遅延であれば、特におとがめもなく受理してもらえますが、年金・健保は60日以上、 雇用保険は3か月以上遅れると、通常の届出書類以外に指定された資料を添えて届出しなければ なりません。
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- srafp
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> あと少し疑問に思ったのが、試用期間が3ヶ月以上とかの会社はどう処理してるのでしょうか? > 期限の定めの無い契約で正社員を採用した場合、 > そういう会社は、その試用期間が終わって、初めて役所に対しては > その社員を採用しましたという対応をしてるという事でしょうか? ご質問者様の考え方が「実際に懲罰される可能性が低いのならば法律なんて関係ない。」と言う思想側を『実務』と考えている節が見受けられるので、それに沿って回答すれば、試用期間が過ぎた後に加入手続きをしている企業は存在いたします。 > 実務上は会社がその通りに動いていない場合が多いと思います。 > 別に期限などは気にしなくてもペナルティー等は無いという認識でよろしいのでしょうか? 被保険者側からの申請漏れで遅れたことは何度か有りますが、私は極力期日までに手続きをしておりますから、『実務』と問われたときに本当に懲罰金が科せられるのかどうかはわかりません。 とは言え、そのわずかな遅延の経験で申せば、確かに、多少の遅延であれば遡及して適用してくれますし、一定期間以上の遅延であれば理由書を出せばあれ受け付けてくれます。 しかし、本来企業側が法律に従い期限までに手続きを行わないと言う事は、労働者に対して損害を与えている事となりますので、集団訴訟を起こすような会社にとって問題社員を絶対に雇用しないのであればよいのですが危機回避と言う観点からは大問題ですよね。 ・厚生年金に加入できたのに怠惰により国民年金第1号被保険者として加入を強要されたのだから、受取るはずの老齢厚生年金に対する損害賠償 ・同じく国民年金第3号被保険者になれたのに、第1号として保険料を納付しており、時効により誤納保険料が戻ってこないと言う事に対する損害賠償 ・健康保険に加入していれば「傷病手当金」が受給できたのに国民健康保険のままだったから賃金が減らされた損失を被った。 ・雇用保険の被保険者資格確認が時効(2年)により全期間が認められなかったことから生じた失業等給付の損失
お礼
そうなんですか、回答ありがとうございました。
- tarachan37
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#1です。 受付期限については、そんなに遅らせて手続したことが無いので詳しくはわかりませんが、 雇用保険に関しては2年が限度と決まっています。 また、あまり遅延が多いと調査に入られて、指導などを受けることがありますので、できるだけ 遅れることのないようにはしています。 また、資格取得の時期については、試用期間であっても、雇用契約上の、勤務日数、時間等が 各保険の加入基準を満たしておれば、入社日が資格取得日となりますので、入社後できるだけ 速やかに手続きをするようにはしております。 ただ、試用期間中に退職する人が多いような企業では、すぐには手続きせず、ある程度めどが 立ってから手続きするところも少なくないようです。
お礼
あんまり、法律で書かれてるような届け出日期限を守らなくても問題無いんですね。 回答ありがとうございました。
お礼
そうなんですか! そんなに遅れても、大丈夫なんですね。 回答ありがとうございました。
補足
あと少し疑問に思ったのが、試用期間が3ヶ月以上とかの会社はどう処理してるのでしょうか? 期限の定めの無い契約で正社員を採用した場合、 そういう会社は、その試用期間が終わって、初めて役所に対してはその社員を採用しましたという対応をしてるという事でしょうか? 実務上はどうなのでしょうか?