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雇用保険は事業所ごとに手続き?それとも本社でまとめて手続き?
本社以外にも営業所(支店)を持つ会社の雇用保険手続きについてお伺いします。 1,各営業所(支店)ごとに、各々の所在地を管轄するハローワークで、その営業所(支店)に勤務する従業員の資格取得・喪失の手続きする会社があります。 2,一方で、本社の総務部門が、本社所在地を管轄するハローワークで、本社と全営業所(支店)分の従業員の得喪手続きをまとめて行う会社もあります。 どちらが一般的な手続き方法なのでしょうか?後者の方法を採る会社は何か特別な届出を行っているのでしょうか? 雇用保険の届出に詳しい方がいらっしゃいましたらご教示くださいませ。
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ご質問の件は「継続事業の一括」というしくみによります。 気をつけなければならないのは、本社一括で行なえ得るのは 労働保険料の徴収に関する事務のみである、という点。 (労働保険料の徴収等に関する法律) 雇用保険の得喪に関しては、あくまでも各事業所単位です。 (雇用保険法) http://sr-ccs.com/siryousitu/qanda/13kuizokujgo.html および http://sr-ccs.com/siryousitu/qanda/14higaitou.html を 参照してください。 なお、いままで2の方法で行なってきたものについては、 当面の間そのままでも良い、ということになっているようですが、 詳しいことは、管轄のハローワーク・労基署に必ず確認されたほうが 良いと思います。
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- kurikuri_maroon
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法令上、前者です。 そして、#1で説明があるような方法も認められています。 ただ、いわゆる派遣切り対策として、 改正雇用保険法が3月末に施行されたことを受け、 雇用対策強化の観点から、今後は前者での運用による旨、 内部通達が発出されました。 ということで、現在、前者1の方法が主流ですし、 今後手続きをする場合も、1の方法でないと認められません。 各事業所単位です。
お礼
こんにちは。 (回答をいただいたのと入れ違いで、たった今、ちょうど二週間前に回答いただいた共済年金の質問の件についても、お礼を書かせていただきました。) なるほど、今は1の方法でないと認められない訳ですね。 今まで2の方法で行ってきた会社も1の方法に変更しなければならないのでしょうか?
- pooh-1110
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本社でまとめて処理できるようにするには、継続事業の一括の手続きを行います。 ただし、同一事業主で仕事内容が同じでないとできません。 仕事内容が違うと労災料率も違いますからね。 一括を行うと、今まで事業所ごとに労働保険番号が違ったと思いますが、すべて本社の番号で手続きが行えます。 ただし、年度更新の労働保険料の計算も(申告書など)全部一緒になります。
お礼
なるほど、そういう訳だったのですね。大変ためになりました。どうもありがとうございました。
お礼
再度解説をいただき、ありがとうございました。勉強になりました。