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京都大学教職員組合は、労働組合法違反だと思う件

京都大学教職員組合は、「教授」の身分にある方が加入していますが、「教授」は人事に関する権限も持った管理職的な強い身分です。 労働組合法は、管理職的な身分の者が労働組合に加入することを禁じており、「管理職的身分の者が加入する労働組合は、労働組合法が規定する労働組合としての権利を有しない」とまで言っています。 強い立場の「教授」の身分にある者が教職員組合に加入する裏側で、労働組合が本来守るべき助教や非常勤研究員といった、弱い立場の者が相対的に保護されにくくなっている虞があると思われます。 京都大学教職員組合は、「教授」の身分にあるものを排除し、せめて准教授までにするべきと思います。 どういう歴史的経緯があって、京都大学教職員組合に「教授」の身分にあるものが加入しているのでしょうか? 京都大学教職員組合に「教授」の身分にあるものが加入していることについて、行政処分など是正措置はないのでしょうか? 京都大学の他の大学でも、教職員組合に「教授」の身分にあるものが加入している事例はありますでしょうか? 以上、お願いいたします。

みんなの回答

  • fvsvss
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回答No.3

一般の労働組合に「教授」が加入することは、 民間企業でいえば、「部長」クラスが加入するようなもので、 労働組合法の趣旨に反することである考えられます。 いわゆる「ブラック企業」においては、 「課長」クラスが、形だけの「労働組合」と称する団体に 加入し、コントロールするケースが多いです。 しかし、「教授」といえども、自らは雇われの身であり、 「教授」の人事は、もっと上の「役員」クラスが行うものと思われますので、 「教授」より上の身分との関係としては、労働者に該当します。 よって、「教授」のみによって構成される「管理職ユニオン」という形式であれば、 労働組合法の趣旨に反するものではないと考えられます。 労動組合法は、管理するものと、管理されるものが、 同じ労働組合を構成することを制限しているといえるでしょう。 ご質問の京都大学教職員組合は、「教授」より上を分離し、 「教授ユニオン」とすべきものであると考えられます。 京都大学などの国立大学は、教職員に労働組合法が適用される法人となってから 日が浅いので、単純ミスでしょう。 京都大学などの国立大学は、国が全額を出資する政府系機関ですので、 労働組合の活動についても、出資者である国民による監視と批判を受ける 対象となります。 権力を「教授」に集中させないことは、国民のチェック下で、 政府系機関の適正な運用のために必要なことです。 「教授」が間違ったことを言ったときに、周囲が批判も制止もできない体制は、 問題があります。 近頃は、大学の教職員が不当な利益を得ようとする暴力団のような関係から 行政対象暴力と考えられる様々な脅迫を受ける事件が多いそうです。 「教授」が自らの不祥事を隠すために、職務権限と労組の地位を悪用すれば、 大変なことになります。 「教授」に権力を集中させないことは、組織の適正な運用と安全確保のためにも、 安全装置として必要不可欠であるといえるでしょう。

回答No.2

 正義がちがうのではないでしょうか?   http://blog.livedoor.jp/plato2005/archives/50061267.html  トラシュマコスの正義「 正義とは強者である他者の利益となるもの_という主張、すなわち正義とは、群れて生きることしかできない非力な弱者が自らの利益を確保するために尊重しているにすぎないもの、という誹謗から正義をまもろうとするものである。単純に言えば、_正義は本当に善なのか_という疑念に対する弁護をこころみようというのである。 」 .....

noname#199520
noname#199520
回答No.1

教授が入っちゃダメという規約もありませんので、OKですね 京都大学職員組合規約 第 1章総則 第 1条(名称) この組合は京都大学職員組合と称する。 第 2条(組織) この組合は京都大学に勤務する者をもって組織する。但し、学長、理事会構成員及びこれらに準ずる者を除く。

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