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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働組合法について)
労働組合法についての疑問
このQ&Aのポイント
- 労働組合法についての疑問について説明します。
- 労働組合法の第二章には、「単位労働組合」という言葉が登場しますが、具体的にどのような意味を持つのか疑問に感じています。
- また、労働組合の組織形態に関係なく、労働組合法上では全ての組合を「単位労働組合」として扱っているのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
単純には1の通りです。 厚労省のそのサイトは統計上の扱いについての定義だけでしょう。 例えばJMIU(全日本金属情報機器労働組合)は名称通り単一の労働組合としての形態になっていますが、実態は各企業の労組の連合体です。 登記や交渉問題などをやりやすくするために、登記上は単一労組、実態は連合体という形になっています。 そこで、統計を取る時には、名目は単組ですが、実態を反映するように多数として計算しているのだろうと思います。
お礼
早々の御回答有難うございます。 連合で無ければ単組なのですね。