課長は労働組合員になれるか?

このQ&Aのポイント
  • 課長は労働組合員になれるのか、その条件について考えてみました。
  • 労働組合法第2条第1項によれば、労働者の中でも監督的地位にある労働者が組合に参加することが制限される可能性があります。
  • 直接の権限とはどの程度の権限を指すのか、そして監督的地位にある労働者とはどのような人を指すのかを明確にする必要があります。
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課長は労働組合員になれるか?

タイトルで「課長は労働組合員になれるか?」と書きましたが、課長という名称よりは、実態によって判断されるのだと思います。 私の勤務先では、今まで課長級は労働組合に入っていました。しかし、会社側から組合をやめてほしい、と言われ、全ての課長が組合を辞めています。 労働組合法第2条第1項には、 「役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの」 とありますが、この中の、 ・雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者 が、抵触する可能性があるかと思います。 質問ですが、、 Q1: 「直接の権限」とは、どの程度の権限になるでしょうか? ・部下の考課、査定を行っている ・(部長・取締役・社長など) 上位職の承認なしに「雇入解雇昇進又は異動」ができる Q2: 「監督的地位にある労働者」とは、どのような人を指すでしょうか? ・法律上の「管理監督者」 ・実務を行いつつ、課員マネジメントする: プレイングマネージャー どうぞよろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>・雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者 が、抵触する可能性があるかと思います。 課長職にこのような権限与えることはないですよ、 人の採用の可否について最終的に権限のある人が該当します。 パート採用で現場の判断優先として課長職に一任しても、 この優先という判断を下したものが直接権限者となります。 1.は(部長・取締役・社長など) 上位職の承認なしに「雇入解雇昇進又は異動」ができる ですが先に書いたとおり。 解雇まで承認なしと言うのはほとんど聞いたことありません (暴走する馬鹿は多いですが) 2.法律上の「管理監督者」 経営者と一体となる権限を有するもの なので、仮に1の人事裁量(解雇も上の承諾なしで可能な場合)のみ与えられていても、経営権がないのなら管理監督者とはいえません。

neko1970
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり、課長も組合員になれる、ということですよね?

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