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代表者貸付の処理

知人の経営者から相談されました。下記、箇条書きにさせて頂きます。 ・資本金3000万 ・一株 5万円 ・株主は代表者のみ100% ・会社から代表者への貸付金2500万 自己株式取得で、会社が代表者から400株(2000万)買い取る。 代表者は、売却資金2000万で会社へ返済し、残りの500万は役員報酬から毎月返済。 このようなスキームは有りでしょうか? 株券は発行してません。 資本金自体が見せ金だったらしく、銀行融資の関係で減資は出来ない? 税理士に相談した方が良いと言いましたが、顧問税理士には、見せ金と言えないらしいです。 説明が不足してる点も多々あると思いますが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

問題があると思います。 買取の金額が1株5万円で計算していませんか? 5万円というのは、どのような根拠なのでしょうか? もしかして、定款で定めた1株当たりの額面ではありませんかね。 その会社が利益を出している会社であれば、場合によってはもっと高額な株単価で買い取ってもらわなければなりません。 逆に繰越欠損などがたまっている会社であれば、高額すぎる買取になることでしょう。 上場会社などであれば、取引相場がわかります。しかし、上場していない会社の場合には、時価相場で貸借対照表などを計算することで、株の評価を計算する必要があります。 安易な金額の設定ですと、税務調査で痛い思いをすることになります。 そこで、税理士に相談すべきことだと思います。 見せ金という言葉がどのような意味でつかわれているかわかりませんが、会社から借りたお金を返す見込みがない、会社の財産債務の見栄えを良くするなどという意味からおかしなことではありません。 設立時の資本金を一時的なお金でごまかすことを見せ金などということがありますが、すでに古い話ですよね。今更問題視されることは少ないことでしょう。 そもそも、減資などは税務には基本的に影響しないと思いますよ。貸借対照表だけで完結する話ですからね。 すでに取引のある融資についても、すでに審査が終わっている話でしょう。そして減資を規制するものでもないでしょう。ただ、金融機関からは信頼を失いかねませんがね。 税理士によるかもしれませんが、公認会計士への相談のほうがよいことかもしれません。株評価では、財産債務の評価と会社法などに注意が必要であり、そもそも税務はその先の話ですからね。

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