利益剰余金がある場合の減資の処理について

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  • 中小企業法人の経理担当者が利益剰余金がある場合の減資の処理について相談しています。会社の現状や目的、具体的な問題について説明しました。株主への払い戻しの仕訳や計算方法、源泉所得税の控除について質問しています。
  • 利益剰余金がある場合の減資の処理について相談です。会社の現状や目的、株主への払い戻しの仕訳や計算方法、源泉所得税の控除について質問しています。具体的な問題について説明しました。
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利益剰余金がある場合の減資の処理について

中小企業法人の経理担当者をやっています。 ○会社の現状 ・資本金 15,000千円 ・繰越利益剰余金 30,500千円 ・株式数 1,500株 ・株主数 4名(株主は社長の親族ばかりで、持ち株数はそれぞれ違います) この度、社長より均等割の税額を倹約するため、「1000万円への減資」を行うように指示がありました。 登記や公告等の部分は司法書士にはやっていただくので問題はないのですが、会計上の具体的なことについて、いろいろ調べてみたのですがさっぱりわかりません。(一応税理士もいるのですが、事情があって相談ができません。) そこで、 Q1.株主への払い戻しをするまでの仕訳はどうなりますか?(払い戻しは現金で行います) Q2.減資した分の500万円を、4名の株主に、出資額に応じて払い戻すだけではやはりだめなのでしょうか?その場合、どのように計算して、いくらの払い戻しを行えばよいのでしょうか? Q3.株主への払い戻しをした際は、源泉所得税を控除しなくてよいですか? ご回答の程、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ctaka88
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回答No.1

有償払戻しによる減資なので、資本積立金を1千万円にするには、 純資産総額の3分の1(=5,000千円/15,000千円)を払い戻さないと、税務上は1千万円の資本金になりません。 資本の払い戻しがあった場合どのような処理であっても、税務上は、原則として直前期末の資本金額、資本積立金額、利益積立金額の構成割合で払い戻しがあったものとみなします。(法人税法施行令8条1項第19号等参照) したがって、(15,000+30,500)÷3=15,167千円を払い戻す必要があります 利益積立金相当額の払い戻しは、税務上配当とみなされますので、10,167千円はみなし配当です。 よって仕訳としては  資本金   5,000,000 / 現預金 13,133,600   利益剰余金 10,167,000 / 預り金 2,033,400 です。 以上3個の質問に対する答えです。 均等割りの倹約よりも、15百万円の資金の社外流出のほうが会社経営上問題が大きいと思うのですが。

pan2002
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 漠然と500万円払い戻しただけではいけないのでは...と思ってはいましたが、解説いただいた内容は非常にわかりやすく、感謝申し上げます。 > 会社経営上問題が大きいと思うのですが おっしゃる通りだと思います。今一度検討いたします。 ありがとうございました。

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