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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:第一種低層住居専用地域の家を会社にしたいのですが。)

第一種低層住居専用地域で会社を開くにはどうすればいいですか?

moflの回答

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  • mofl
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回答No.3

>第一種低層住居専用地域について調べたところ、兼用住宅ということで『非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のものなら可能』とありました。 >それに従うと1棟(120平米)を会社に使用する事は不可になると認識した方が良いのでしょうか? まず敷地には「可分・不可分」という考え方があります。 今回の場合は、住宅部分と会社(用途上は良くて事務所でしょう。作業の内容によっては工場。)部分がそれぞれ独立して用途が発生していますよね。 なので併用住宅にはなりません。 今現在、2棟が独立しているんですよね。 つまり2敷地で2つの建物をまとめて購入しようと検討しているんでしょ? なのでお互いに関連はありません。 敷地も別々で単独の建物です。 かつ、一低専での併用住宅は、たとえば非住宅部分が店舗なら近隣住民のための便宜を図る目的です。 遠方から不特定多数が来るお店なら規制規模以下でもダメです。 一低専での併用住宅には、非住宅部分は規制規模以下なら何でもいいわけではないので注意が必要です。 参考に、 「建築確認にための基準総則集団規定の適用事例」 (日本建築行政会議 編) より。 ソーホーってありますね。 ちょっと前にはやった「Small Office Home Office」です。 これの判断ですが、 ※形態上、トイレ、流し台(台所)浴室、のいわゆる住宅要件の「3点セット」を備えている場合は、「共同住宅」と判断し、それ以外は「事務所」と判断する。 ただ実際はこの判断一律では行いません。 個別に案件を確認し、実態で判断します。 無理やり3点セットを「事務所」に設置し、 「共同住宅だろ。」 は通じません。 「居住者の人数分の寝室はどこ?」 と聞かれたら答えられないでしょ? 社員分のフトンや食器って備えてありますか? それに行政会議の判断って、参考程度ですからね。 >1棟(120平米)を会社に使用する事は不可になると認識した方が良いのでしょうか? そのとおり。 一低専でこの規模で、専用住宅から事務所への用途変更はできません。 >もしくは50平米で使用するという呈で届けを出して、実際はそれ以上の面積を使用しても良いのでしょうか? (駄目だと思いますがグレイゾーンなのでしょうか?) 届けを出す、とは確認申請ですよね。 平面図や配置図ですぐ見抜かれますよ。 怪しいと思えば、特定行政庁は竣工時や使用開始後に現地をパトロールしますしね。 それに違反建築に加担するような建築士はそうそういないし、もしいたら関わらないほうがいい。 暴力団と同じで、あとで尻の毛まで抜かれますよ。 ちなみにグレーではありません。 宇宙以上に漆黒のブラックです。 確認を通すだけなら書類の操作はいくらでもできます。 要は、申請と違って違法な用途の現地が発覚するかどうかでしょ? 確率はほぼ100%。 なぜかって? 近所の目って、一般人が想像してるよりはるかに厳しい。 簡単に通報が入ります。 近くのオバチャンから、 「何かヘンだけど、ちょっと見てください。」 で終わりです。 発覚し違反指導を受けたあとを想像してください。 用途を適合させる(専用住宅へ戻す、つまり今後は事務所として使えない)、建物の取り壊し(除却)、ドアや窓の開口部に板を打ち付け物理的に使用できないように閉鎖、など。 従わなければ特定行政庁から警察へ告発され、48条第1項の用途違反の場合は最高で100万円の罰金が待っています。 バレる確率の大小の質問ではないですよね。 あなたをおとしめる回答のつもりではありません。 注意喚起の話です。

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