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個人に講演を依頼する時の支払い処理について

pepe-4everの回答

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.2

相手は個人でしょ? 消費税ではなく、源泉税の方じゃない? 原稿料や講演料等を支払ったとき [平成26年4月1日現在法令等]  作家に原稿料を支払うときや大学教授などに講演料を支払うときは、報酬・料金等として所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。 ↓ 100万以下だから、源泉税率は10.21%。 100,000-(100,000×0.1021)=89,790円 後の確定申告は本人。

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