- 締切済み
離婚しますが してやられそうです
私 35歳 元妻 40歳 子 7歳 住宅 持ち家ローンあり 離婚理由 性格の不一致により喧嘩が絶えず 別離を決断 離婚条件 慰謝料お互いなし 親権 元妻 住宅ローン 私が払い続ける 財産分与 私 預金 妻 車 離婚後の住居 私 いずれ出て行く 最短子供が高学年になったら出て行く 元妻と子供 今の家(私がローンを支払っている家) 困っていること 離婚後、私がいまの家を出たのち、元妻は 両親を呼び同居するとのこと 私の考え 小さい人間と言われるでしょうが、私は 元妻と子供の住居を担保する事はやぶさかではありませんが もともと相手両親とは合わず嫌悪感を抱いていました その相手両親の住居を担保する義理はなく 頭に来ています。もちろん子供ことを考えると 良い話かもしれませんが、そこまで人間ができていませんし そもそも子供の最善を選ぶなら離婚はしていません。 ご教授頂きたいこと 相手両親を住まわせない方法をお教えください。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
>ご教授頂きたいこと >相手両親を住まわせない方法をお教えください。 (1)住宅の所有権移転をしない。 実際に財産分与で、住宅の所有権を移転すると、ローン契約違反で銀行から一括弁済を 求められる場合があります。普通は親族が奥さまの連帯保証人になってローンを肩代わり したりします。 所有権を先妻さんにわたさなければ、相手両親が住むにあたって賃貸借契約が必要になり ない場合は追い出すことができます。 家屋を無償で貸すことを使用貸借といいますが、これは親族間の契約に限られます。他人なら 贈与になります。(家賃分) なので、家賃支払い債権と養育費を相殺する旨を「離婚協議書」に明記します。 (2)このままでいくと、質問者さまが今後住宅ローンを組めない。 ある時点で 残高<売却価格 になったら売却する。 その際は、決まっている養育費を払う。 何度も言いますが、別れた妻にローン付の住宅を渡すというのは最もやってはいけないことです。 自分が抵当権設定したものを他人に贈与すると債務者が破産したり債務返済不能になった 場合、妻も家族も則家を競売にふされますし、ローンの不足分はそのまま債務者に残ります。 ならば、不足金を借り入れて売却したほうがトータルの損は少ないです。
- hkinntoki7
- ベストアンサー率15% (1046/6801)
元義両親を住ませない方法としては離婚条件を見直すしかないでしょう。 第三者に住居を貸し出し、家賃をとる。その一部を養育費として支払う。でなければ、質問者様が住み続け、質問者様が借りる予定であった物件の家賃の一部を養育費として支払う。要は元妻に住ませないことです。
お礼
ご回答有難うございます
- pofutukawa
- ベストアンサー率19% (70/358)
貴方がその家から出る時に、売却すればいいと思っていましたが、 >売却額を上回るので売却は考えておりません ・・とのことなのですね。 でもね、向うの親に住んで欲しくないと強く思うなら、売却額がどうこう・・・と言えば、話は進みません。 あっちを立てて、こっちも立てる・・・・って、難しいですよ。 ましてや、モノじゃない人間相手では尚更です。 もし向うの親が、その家に住んでいるとしても、仮に住所が違うところであるなら、向うはなんとでも言えますよね。 離婚条件に「将来ここに親は住まないこと」としっかり決めても、それを捻じ曲げてすり抜ける知恵はしっかり持っているでしょう。 どうしても住まわせたくないと思うなら、貴方が出て行った後は売却することです。 それとも、養育費の代わり・・と言うことですので、少しややこしくなりますが、住むならきっちり家賃を貰い、そのお金を養育費として渡す方法もあります。 この際、「相殺」ではなく、現金を動かすのです。 養育費は、ずっと払わないといけないお金ではないので、それが終われば、とりあえず現金収入ってことになりますよね。 離婚となれば、どんな場合でも結局「お金」の問題が付きまとわります。 そうなれば、貴方も自分の言い分をしっかり相手に伝えることです。 「したたかに」行った方がいいですよ。
補足
再三のご回答感謝いたします 同居を制限するのは難しそうですね、、
- ransuzu555
- ベストアンサー率0% (0/0)
家庭裁判所での調停を願う。 離婚条件に家のローンの何割かを、向こうの両親に負担願う。 (家賃として)
- yumi0215
- ベストアンサー率30% (1335/4411)
家の名義はどなたになるのでしょうか? もし質問者さんの名義となるのでしたら家賃を請求されてはいかがでしょう。 元妻名義になるのでしたら家の資産価格半額を現金でもらい家は売ったと思う。 家は共有財産扱いとなっていると思いますが、片方だけの利益と感じてしまうのは嫌ですよね。 子供が高学年になると同時に家を売却し現金を半分づつ分ければ元妻と子供にもまとまった金額が渡るし元妻とその両親が同居するということも避けられると思いますがいかがでしょうか。
補足
ご回答ありがとうございます 家の名義は私単独です。 また、残債は売却額を上回るので売却は考えておりません。
- kingyo_tyuuihou
- ベストアンサー率30% (1237/4120)
>相手両親を住まわせない方法をお教えください。 家のローンを質問者さんが支払い続ける理由が分かりませんが、 それをする条件として、相手両親がその家に住みつかないことを 条件にすればいいのではないですか。 したら、支払いを止めるとか。名義は自分のものにしておいて、 無料で貸し出すが、同居するならそれなりの家賃を取るように しておくとか。
補足
ご回答、感謝致します。 家のローンを支払い続ける理由は 養育費の一部としてるからです。 書面で縛るとのご意見有難う御座います。 ただ、こっそり住まわせそうなので、住まわしてる証拠をつかむのが難しく 実態的にどう縛るか思案中です、
お礼
ご回答有難うございます 所有権は私です。 なので賃貸契約、使用賃貸、参考になりました