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友達の部屋で寝たら不貞行為?

jasdf-0110の回答

回答No.14

不貞行為の証拠は、何も写真だけではありません。 1)写真 2)目撃者 上記のうち、どれでも揃えば相談者には限りなく「不利」としかいえません。 >相手も寝てただけって言えば体の関係は証明できないから慰謝料とかゎ大丈夫だよって言ってたし。結婚してたら遊んじゃいけないのか、友達の家行っちゃいけないのか本当にウザい。 裁判なったら部屋で寝ちゃってた事とか好きだった事言ったら即不貞行為で慰謝料も払わないといけないですか? 相談者の相手は、常識と知識が不足しているようです。 仮に、相談者が「寝てしまった」というのが事実としても、裁判官はそれが複数回あると証人等で証明されると性関係がなくとも「ある」と判断します。 そうなれば、今の相場で相手にも当然慰謝料の請求がされていれば、判決では「払いなさい」となります。 どんな優秀な弁護士を、相談者が依頼しても証拠を覆すことは殆ど不可能ですから、敗訴は日を見るより明らかでしょう。 今の慰謝料の相場は、300~500万円というとこでしょう。 元旦那を、相談者が「不倫していた」と仮に言ったとしても、それを証明できないと逆に裁判官の心証を悪くしてマイナスにしかならないでしょうね・・・ 相談者の行為は、婚姻者としては到底許されることではなく、「有責者」ということになります。 慰謝料請求訴訟になれば、相談者と夜を共にした相手も「被告」となるかと思います。 彼も、負ければ高額な慰謝料を払うことになりますから、下手をすると会社の給料を執行官によって差押えされて社会的にも信用を失うことになりますし、彼の両親にも迷惑をかけることになります。 不貞行為は、その事実がなくとも状況証拠で「あった」と推察されると負けです。 相談者の場合は、それになると思われます。

momo51101
質問者

補足

ダンナはメッセージとかLINEでやり取りは知ってます。ダンナみたいに全部見るような事しません。でも話し合いのとき携帯を見せ合ったら全部消してました。やましいことないと消さないはずなのに。自分に不利ないように全部進めてます。しかもそれもダンナの頭じゃできないから、多分その人と相談してるんだと思います。

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