• ベストアンサー

別居中の不貞行為について

離婚に向けて話し合いをしています。 調停不成立後、妻側の同意なく夫が別居開始。 その後数ヶ月以内に不貞行為があったとしたら、裁判で不貞行為とみなされるのでしょうか? もしくは、別居中なので婚姻関係破綻として、認められないのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Granpa1969
  • ベストアンサー率22% (619/2746)
回答No.4

>調停不成立後、妻側の同意なく夫が別居開始。 不成立の理由は何でしょうか? 財産分与や親権などの条件不一致? 一方が離婚を拒否? >その後数ヶ月以内に不貞行為があったとしたら、裁判で不貞行為とみなされるのでしょうか? みなされます。ただし、状況によっては斟酌されます。 ですが、不貞行為が露見したらリセットされる可能性が高くなります。 >もしくは、別居中なので婚姻関係破綻として、認められないのでしょうか。 数か月で認められる例は少ないです。 しかも不貞行為の有責側からの申し立ては、却下される可能性があります。 申立が受理されても、その後の裁判で不利に働くのは間違いありません。

czecho
質問者

お礼

たいへん詳しく教えてくださり、ありがとうございました!

Powered by GRATICA

その他の回答 (4)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

別居中という事は、夫婦の基本である同居生活が崩壊していますので、婚姻関係の破綻を意味します。従いまして、別居後の不貞行為は、婚姻関係の破綻原因にはなりません。

czecho
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました!

Powered by GRATICA
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8537/18277)
回答No.3

客観的に婚姻生活が破綻していると認定されれば慰謝料の請求は認められませんが,別居中だからと言って婚姻関係破綻とはなるとは限りません。婚姻生活の破綻を立証する責任は浮気をした側にあります。

czecho
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました!

Powered by GRATICA
noname#260395
noname#260395
回答No.2

不成立(離婚するつもりがない)という意思表示があり、民法上夫婦は同居しなければならないという原則があるにもかかわらず別居とか勝手なことしながら「不貞」というわかりやすい不法行為があれば、追及することは大いに可能です。家庭裁判所の慰謝料請求事件です。

czecho
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました!

Powered by GRATICA
  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1991/7647)
回答No.1

正式に離婚していなければ、不貞行為とみなされると思いますが・・・ ただ、確かな証拠が必要ですね。

czecho
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました!

Powered by GRATICA

関連するQ&A

専門家に質問してみよう