• 締切済み

海外出張の課税区分について教えてください

海外出張の際に海外旅行保険を出張者にかけていますが、保険料金の課税区分は非課税になりますでしょうか? また出張に観光が含まれている場合は観光割合によって接待交際費で処理していますが、保険料金を接待交際費で処理した分の課税区分も非課税でよいのでしょうか?

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

収入は課税、免税、非課税、不課税と分類する必要がありますが、支出は課税か課税対象外かの区分だけで、非課税か不課税かは関係ありません(課税取引については課税売上対応か非課税売上対応か等の分類が必要ですが)。保険料は課税対象外、それだけです。 また、消費税がかかるかどうかは取引相手(質問の場合保険会社)との契約によって決まるのであって、交際費かどうかというような契約と関係ないことには左右されません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 贈与の場合の課税区分

    関係先に、車輌を贈与しました。 仕訳は  借方 接待交際費/ 貸方 車輌運搬具 としたのですが、消費税の課税区分はどうなのでしょう? 私は、接待交際費、車輌運搬具ともに不課税で良いと思うのですが、 いかがでしょうか?

  • 海外渡航費の所得税課税判定について

    とある法人で経理業務を担当しています。 役員や使用人が海外へ出張した場合、業務上必要と認められないものについては個人の所得として課税されますが、 弊社の場合、業務上必要な旅行と必要とは認められない旅行を併せて行うことが多いので、 平成12年の「海外渡航費の取り扱いについて」という法令解釈通達に基づいて、業務従事割合を算定して課税対象額を判定しています。 (参考:法人税法基本通達9-7-6~10、所得税法基本通達37-16~22) ここまでは問題ないかと思われます。 ただ、役員の海外出張に秘書が同行することがあり、秘書は言わば業務命令により海外出張をしているのだから、その旅行は業務として取り扱い、個人の所得としなくてもよいのではないかという意見が社内から出ています。 (会社の命令なのに所得税が余分にかかるのはかわいそうという考えらしいです。) 私としては、以下の理由により、やはり個人の所得として課税対象とすべきと考えています。 (1)法令や通達にそのような記述が見当たらないこと (2)海外出張に業務上必要と認められない部分があった場合は、いくら秘書として随行したとしても元々が業務上必要でないのだから、秘書の分も業務上必要とは認められないのではないか 私の考え方が正しいか、または秘書の海外渡航費を課税対象額としないための方法等がありましたら、ご教授ください。 補足:現行の具体的な処理方法は、出張の行程から視察等、観光、旅行日、その他に区分し、業務従事割合を計算しています。 また、その算定に使用する出張の行程は基本的に役員も秘書も同一のものを使用しています。 仮に、役員と秘書が別の行程であれば、それぞれ業務従事割合を算定することも出来るかもしれませんが、実際、秘書は役員に同行するので、それも難しいです。

  • 弥生会計での消費税の課税区分に関して色々調べてみたのですが、解答が見つ

    弥生会計での消費税の課税区分に関して色々調べてみたのですが、解答が見つからず思案にくれております。例えば「お見舞い金」などの接待交際費の入力の場合、「対象外仕入」という課税区分を選択するのは一般的で、もしくは「対象外」でもよいとの事ですが、これら「対象外仕入」と「対象外」の違いをご存知の方、教えて頂けないでしょうか?

  • 漁船保険金の消費税区分は「非課税」?「不課税」?

    お世話になります。 法人で漁船を所有しております。 震災で漁船を流失、大破し漁船保険金が振り込まれました。 この保険金の消費税の区分は、非課税取引でしょうか不課税取引でしょうか、最終的に消費税確定申告時に課税売上割合を計算する際に大きく影響するものですから、よろしくお願いします。

  • 日当の課税区分と仕訳について

    経理の新米です。私の会社では日当を交通費と同様に旅費交通費として処理しており、課税区分も課税(5)としてました。しかし、日当は非課税(8)扱いということを最近になって知りました。 この場合、仕訳の勘定科目はどうなるのでしょうか? これまで課税の旅費交通費として処理してきた分は修正する必要があるのでしょうか?

  • 海外出張の付加手当は所得課税になりますか?

    こんにちは。 消費税と所得税の課税・非課税区分がよく理解していない、事務初心者です。 海外出張している者に対して、日当が出ているため残業代として 特に支払ったことがなかったのですが、今回大幅に残業している 者へ日当の差額分を支払ってあげようということになりました。 海外規定には、日当のみの記載しかありません。また、日当を 支払っているため一人一人の時賃を計算し、その半額*時間を 支払うことで決まりました。 疑問として 1.規定外の一時払いとなるため、国内の給与として 源泉しなければならないのか 2.海外での残業で、しかも支給が国内での法定割増ではないため 非課税としてしまっていいのか 3.源泉するならば、国内の残業としてカウントになるのか 以上が分かりません。どなたか教えていただけませんか? よろしくお願いします。

  • 消費税の課税区分が疑わしい領収書を貰ってきた社員がいる

    ゴルフ場で接待をしてきた社員がおりまして、存分に満喫してきたようなのですが消費税の課税区分に疑わしき領収証を貰ってきました。 疑わしき箇所は2つございまして、 (1)プレー代の内訳の中に保険料(5%課税)がありまして、色々と私なりに調べてみたのですが保険料は非課税と書かれている書籍しか見当たらず、当社の帳簿に仕入消費税として経理処理したくありません。 もう一つは、 (2)会費預り金という項目がありまして、これは非課税扱いとなっています。確かに会費に関しては非課税扱いとなるケースが多いようですが、施設利用は課税といった書籍もあり理解に苦しんでいます。 といったことで小心者の私は、先方に問合せをする勇気がありません。 どなたか私が間違っているのか先方が間違っているのか断言できる方がいらっしゃいましたらご教授願います。

  • 電柱敷地料  課税区分

    お世話になります。 月末の締め処理中です。(9月分) 東京●力(株)より電柱敷地料の入金がありました。 詳細が「伐採」とあったのですが多分、土地の中の木を伐採したのかなと思います。 この場合の入金分は課税区分は何になるんですか? 普通に敷地を貸してる場合非課税だったんですが・・。 よろしくお願いします。 (仕事ですぐに返事できない場合があります。 申し訳ありません。)

  • 買掛金を切手で払ったときの課税区分

    切手は購入した時点で通信費(課税仕入)として処理しています。 先日、数百円の買掛金の支払を手持ちの切手で行いました。 この場合、仕訳は 買掛金/通信費 で良いのでしょうか。 また、消費税の課税区分はどうしたらよいのでしょうか。 教えてください。よろしくお願いします。

  • 簡易課税の事業区分 建設業について

    消費税の簡易課税の事業区分 建設業について教えて下さい。 建設業の会社が網戸や手すりの取り付け、ドアノブの取替えをした場合の事業区分は、第3種でいいでしょうか。 事業区分の判定の”加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供に該当する”というのは、具体的にどんなことなのでしょうか。