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買掛金を切手で払ったときの課税区分
切手は購入した時点で通信費(課税仕入)として処理しています。 先日、数百円の買掛金の支払を手持ちの切手で行いました。 この場合、仕訳は 買掛金/通信費 で良いのでしょうか。 また、消費税の課税区分はどうしたらよいのでしょうか。 教えてください。よろしくお願いします。
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切手を現金の代わりに使用し、自社が消費していないので購入時の仕訳も非課税として処理をするのが妥当です。 (1)適正仕訳 切手購入時 通信費(非課税)××× 現金預金××× 仕入時 仕入(課税)××× 買掛金××× 精算時 買掛金××× 通信費(非課税)××× (2)切手購入時の仕訳を修正出来ない場合 切手購入時 通信費(課税)××× 現金預金××× 仕入時 仕入(課税)××× 買掛金××× 精算時 買掛金××× 通信費(課税)××× どちらでも処理に問題は無く消費税に影響を与えませんから、切手購入時の常時仕訳を考慮し課税と処理をするのであれば、(2)処理を継続して行う事が重要です。
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- dec02
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>この場合、仕訳は 買掛金/通信費 で良いのでしょうか。 仕訳はそうなります。 切手を課税仕入れされているなら、 区分を課税にして、仮払消費税を戻します。
お礼
ありがとうございました。
- d-y
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「買掛金/通信費(課税仕入)」の仕訳でよいと思います。 切手を買ったときに「通信費(課税仕入)/現預金」の仕訳が入っているとのことですから、上の仕訳と合算すると、結局「買掛金/現預金」の仕訳が入ったことになります。 自社で消費していない切手の代金を課税仕入として処理するのは、厳密に言えばおかしいですけど、それをいうなら、そもそも「通信費」と言う仕訳もおかしいことになります。 本当に正確にやろうとするなら、切手購入時に「貯蔵品(非課税)/現預金」で処理し、切手で買掛金を払うときには「買掛金/貯蔵品(非課税)」で仕訳することになります。 しかし、切手の購入時に「貯蔵品」で仕訳してしまうと、切手を切手として消費した時点で「通信費(課税仕入)/貯蔵品(非課税)」の振替が必要になってしまします。 理論上はこれが一番正しいのでしょうが、面倒で仕方がないですから、現実には、最初に書いた処理で充分だと思います。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。