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弥生会計での消費税の課税区分に関して色々調べてみたのですが、解答が見つ

弥生会計での消費税の課税区分に関して色々調べてみたのですが、解答が見つからず思案にくれております。例えば「お見舞い金」などの接待交際費の入力の場合、「対象外仕入」という課税区分を選択するのは一般的で、もしくは「対象外」でもよいとの事ですが、これら「対象外仕入」と「対象外」の違いをご存知の方、教えて頂けないでしょうか?

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

「対象外仕入」、「対象外」のどちらを使っても消費税申告書で計算される消費税額に違いがないのですが、「対象外仕入」は基本的に使う必要はないようです。 振替伝票入力の借方税区分(貸方税区分も同じ)のプルダウンメニューには「対象外売上」「対象外仕入」がありますが、弥生会計の初期設定された勘定科目には「対象外売上」「対象外仕入」は一切使われておりません。接待交際費に近い諸会費、寄付金、租税公課、減価償却費などすべて「対象外」として区分されています。 ちなみに、この「対象外」は現金、預金、売掛金、買掛金などもともと消費税と無縁の科目にも使用されています。 このことから、「対象外」は「対象外売上」「対象外仕入」を含む区分であり、「対象外売上」「対象外仕入」という区分は絶対になければ困るというものではなく、何か予備的な意味合いで設けられたものではないかと思います。 従って、ご質問のお見舞い金については、勘定科目設定の趣旨に合わせて「対象外」に統一すれば気持ちとしてはスッキリされるかも知れません。

sapphire54
質問者

お礼

非常に詳細な回答、誠に有難うございます。 以前から入力時に気になっていた事柄ですが、これでスッキリです。 有難うございました。

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