- ベストアンサー
副業の請求方法と注意点
- 副業における請求方法として、個人の場合は源泉所得税を差し引いたお支払いが一般的です。
- もし個人事業主である場合は、開業届けを税務署に提出する必要があります。
- 青色申告か白色申告を選ぶかは個人の状況によりますが、事前に税務署への相談をおすすめします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
長いですがよろしければご覧ください。 >1と2のどちらでお願いしたほうがいいのでしょうか? あいにく、「先方の経理担当」の方のおっしゃっている内容は「ツッコミどころ満載」と言えるものです。 ただ、「経理担当者=税務の専門家」というわけではありませんので、「割りとよくあること」です。 なお、かえって混乱のもとになりますから、ここではあえて「深くツッコまない」ことにします。 --- ではどうしたらよいかといいますと、「所轄の税務署(または最寄りの税務署)」で「先方の経理担当者から○○のように言われている」「税務に詳しくなく、どうすべきか判断できない」と正直に話して相談するのがよいと思います。 理由は単純で、「提出した申告書類のチェック」「税務調査を行なうかどうか?」などを判断するは、(通常)「所轄の税務署(の職員さん)」だからです。 つまり、どうすればいいかを直接「審判」に聞くということです。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『国税局・税務署を調べる|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… ちなみに、「新人の職員さん」や「部署を異動になったばかりの職員さん」の場合は、「うっかり、勘違い」もしやすいでしょうから、相談したら名刺でももらっておくとよいです。 税務署は(業務の性格上)異動が多い役所ですから、「聞いたことを再確認しようと思ったら他の税務署に異動になっていた」ということが普通にあります。 --- (備考) 「結構急いではおります!」が「月曜までに解決したい」ということであれば税務署での相談は無理ですから、「土日も営業している税理士(事務所)に相談する」というのが現実的かと思います。 「税理士」と言っても「サービス業」ですから、「土日営業、初回相談料は無料(格安)」というようなところは結構あります。 ただし、「良心的な料金で業務内容も信頼できるところ」となると限られてしまうのはどの業界でも同じですから、「ハズレかもしれない」と思ったら他をあたったほうがよいです。 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html なお、「税務署」はあくまでもお役所なので、「聞かれたことには正しく答えるが、特定の納税者だけ特別扱いすることはしない(できない)」のが原則です。 ですから、「手取り足取り、(税務上)間違いや損が無いようにしっかり助言してもらう」には、やはり「税理士」に頼む以外にありません。 『税務調査 税理士はどちら側?』(2012/12/12) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1594.html ***** (参考情報) ○「請求書」について 「請求書」は、「税務申告」との直接の関係はなく、 ・最新の法令に配慮して ・双方納得のうえ契約を交わし ・その契約内容に従って作成する ものです。 『請求書の書き方:記載すべき11項目と恥をかかないための基礎知識|inQup』 http://inqup.com/bill-writing 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 --- ○「消費税」について 消費税は、「消費行為(商行為)にかかる税金」で、「事業者が【消費者から預かって】国に納付する」ことになっています。 ですから、「消費税の対象になる商行為(商取引)」の場合は【あらかじめ決められたルール】に従って【徴収しなければならない】ことになっています。 『【FAQ】個人に支払う報酬や外注費に消費税はつけるの?つけないの?|吉澤 大 ブログ』(2012/08/02) http://yoshizawaacc.blog37.fc2.com/blog-entry-922.html --- ○「源泉所得税」について 「源泉所得税」は、「給与や外注費(報酬)などを支払う者」が納付する税金で、やはり【あらかじめ決められたルール】に従って【徴収しなければならない】ことになっています。 なお、「源泉所得税」は、原則「翌月の10日」までに「国(税務署)」に納めなければなりません。 もし、「徴収し忘れた、しかも相手と連絡がつかない」というようなことになった場合でも納税義務はなくならず、【自腹で】納めなければなりません。(当然ながら、消費税も「忘れた」は通じません。) 『源泉徴収義務者とは|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 『報酬・料金等に対する源泉徴収|菊池美菜税理士事務所』 http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/housyuuryoukin.htm --- ○「青色申告」と「白色申告」について 「青色申告」は、「青色申告の特典を受ける人が行なう確定申告」というような意味です。 一方、「白色申告」は「青色申告の特典を受けない人が行なう確定申告」というような意味です。 ですから、「会社員が医療費控除を受けるために確定申告する(還付申告する)」のも「白色申告」ということになります。 しかし、そもそも「青色申告の特典」は、「事業所得、不動産所得、山林所得がある人」しか使えません。 ですから、「【給与所得以外に所得がない人】などが行なう確定申告」を「白色申告」と呼ぶことはあまりなく、単純に「確定申告」と呼ぶことがほとんどです。 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >>…青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。 --- ○「開業届」について 「個人事業の開業・廃業等届」は、「個人で事業を始めた(やめた)」ことを課税庁に報告するための届け出に過ぎませんので、そのことで「消費税」や「源泉所得税」のルールが変わることはありません。 ちなみに、【税法上は】、「確定申告の際に事業所得を申告した」場合は、「個人で事業を始めたことを税務署に申告した(報告した)も同然」ですから、「開業届を提出していないので事業者ではない」という理屈は通りません。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『請求書の発行目的・義務|MakeLeaps』 http://www.makeleaps.jp/%E8%B3%87%E6%96%99/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E3%81%AE%E7%99%BA%E8%A1%8C%E7%9B%AE%E7%9A%84%E3%83%BB%E7%BE%A9%E5%8B%99/ --- 『消費税、内税?外税?|EZ経理』 http://www.ezkeiri.com/yomimono/memo12.html 『消費税の課税売上高、統一しようよ』(2014/02/21) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1939.html --- 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか|税理士 西塚事務所』(2008/03/19) http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>1:通常、個人の方へのお支払いは消費税ではなく… 個人であるか団体 (法人) であるかは関係なく、その取引が課税取引に該当する以上、消費税は払ってもらわないといけません。 消費税の課税要件に、 (4) 団体 (法人) に限る http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm などという文言はありません。 >源泉所得税を差し引いてのお支払いとなります… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >2:税務署へ開業届けをされている個人事業主である場合はその旨をお知らせ頂ければ、今回の請求書で… ちょっと意味がよく分かりませんね。 その会社、税法にあまり明るくないようです。 いずれにしても、開業届は PDF を印刷して郵送するだけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm 開業届を出しておけば、正々堂々と事業者であると主張できますから、消費税を請求すれば良いです。 3% の時代ならいざ知らず、8% をもらうかもらわないかは、大きな問題ですよ。 >青色申告か白色申告をしないといけないのかなぁ?と… 青色申告は 2ヶ月以内に承認を受けておかないとできません。 黙っていたら白色申告です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm それで、その仕事は今年中にいくらほどになりそうなのですか。 もし、「所得」に換算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm して 20万円以下なら、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切なければ、確定申告の義務は生じません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >1と2のどちらでお願いしたほうがいいの… どちらでって、その1と2は比べるような問題ではないですよ。 先に示した URL にある職種なら源泉徴収されますし、別途、消費税はもらわないと損です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm