- ベストアンサー
個人事業者の請求しかた
個人事業者です。業種はコンサルタントです 開業届及び青色申告者ですが お客への請求は10%の源泉所得税を差し引いた金額を毎月4万とか5万の小口で請求しています。見積金額は100万とかで決定しても結局、90万の収入になりますよね。お客も年始に支払調書を発行してくれるかどうか(零細企業が多いので) 毎月の収入は、多いほどいいので今後は一切このような請求のしかたはやめようかと思います。 お客でどうしても差し引きたいと言えばそうしますが 何か問題はあるんでしょうか。また、その都度の請求金額にかかわらず10%なんですか。毎月のやりくりが少しでも楽になると思いますが なお、個人ですから消費税の感覚はありません 不勉強で済みませんがご指導くださいませ。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
雇用契約に基づく給与の支払時以外に、報酬や料金の支払いの際に源泉徴収を行うことが必要な業種は下記のサイトにあるように税法に限定列挙された業種です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2792.htm http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/housyuuryoukin.htm 各業種ごとに源泉額の計算の仕方は細かく決められています。 で、コンサルタントとおっしゃる業務の具体的な中身がわかりませんが、実質的に判断して上記業種に含まれない商取引であれば源泉徴収されることはありません。逆に上記にそのものずばりの業種名で列挙されていなくても、名目はどうであれ実質的に当てはまれば源泉徴収を受けることになります。(法律には「~に類するもの」という表現があります。) 消費税は個人だから関係ないと言うことはありません。年間1000万円を超える課税売上があれば(それ以下だと多くの業種では生活できないとはおもいますが)納税義務があります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/6501.htm 開業して2年間は免税事業者となります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/6531.htm それから、請求の際は契約に基づき、決められた全額を請求すればいいのであって、請求の時点で自分でその分を差し引くと相手に値引きしたものという誤解を与えるおそれがあります。そういうことがないようにご注意を。 結果として払う税金は同じなんだから、源泉徴収などせずに資金繰りのマージンをとっておきたいというお考えはわかります。しかし源泉徴収義務は国民に課せられた納税の義務の一部でして、業種が該当するのであればそれをしないとペナルティがあります。自分で決めてよい、という話ではありません。ただし該当業種なら支払う側が勝手に引いて支払うでしょう。つまり源泉徴収義務とは支払をする側に求められるものであることにご注意下さい。(源泉徴収を行う側は、その規模の大小にかかわらず支払調書を発行する義務もあります。) たずさわっていらっしゃる業種が法律に列挙されたものに該当するかどうかの判断ですが、細かな業務の内容をここで明らかにして質問するのもどうかと思いますし、一連の手続きに対する知識も得られますので一度税務署をお訪ねになって詳しくお聞きになることをお勧めします。 条文は http://www.houko.com/00/01/S40/033C.HTM#s4 の第204条にあります。
その他の回答 (1)
- tomuo2
- ベストアンサー率47% (23/48)
こんにちは。 取引先が応じてくれるのであれば、源泉引かずにもらっても良いでしょうが、個人相手なら引くのが普通じゃないでしょうか。どちらにしろ最終的には納めるものですから。 源泉引かれた場合は、必ず支払調書をもらいましょう。 差し引いた振りして納めてなかったなんてのは困りますから。 差し引き額は、1回の支払で100万円を超えたら、超えた部分は20%ということになってます。 1回5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。 特別詳しいわけでないので参考までに。