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個人事業主の事業を妻に引継ぎたい

現在は個人事業主で、妻と二人でソフトウェア開発の仕事をしております、来月から請負で仕事をしていた会社の契約社員になることになりました。 しかしながら、個人事業主時代のお客様もいるので、妻が私の個人事業を引継ぐことになります。 そこで今後は、妻が個人事業主の収入に対して確定申告を行う様になると思うのですが、お客様に出す請求書の振込先口座は私個人のままでも妻の収入として申告しても大丈夫なのでしょうか? また、保守契約をしているお客様では、契約書は私の個人名になっているのですが、これも妻の収入として申告しても大丈夫でしょうか? 以上よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>請負で仕事をしていた会社の契約社員になることに… その会社は副業を禁止しているのですか。 特に定めがなければ、「給与所得」と「事業所得」の二つがあるとして、確定申告をすればよいだけのことです。 事業の名義を奥さんに換える必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >妻が私の個人事業を引継ぐことになります… >今後は、妻が個人事業主の収入に対して確定申告を行う… もちろんその選択肢もあります。 その場合は、事業主の変更という手続にすると、変更日現在の元入金が贈与と見なされ、元入金が 110万円以上あれば贈与税がかかります。 あなたが「廃業届」、奥さんが新規に「開業届」を出せば、贈与とはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm >お客様に出す請求書の振込先口座は私個人のままでも… 新規のお客様には、新しい口座を連絡するのがよいでしょう。 旧来のお客様には、適当な区切りが付くまで、あなたの口座へ入金してもらい、奥さんの収入とすればよいでしょう。 仕入や経費の支払いについても同様です。 要は、口座の名義が誰であるかはさしたる問題でなく、事業の実体が誰にあるかということが大事なのです。 必ずしも振り込まれた名義人の収入になるわけではないのです。 贈与税の心配なども無用です。 >契約書は私の個人名になっているのですが、これも妻の収入として… 税務上は、契約書なんかどうでもよいのです。 実際に仕事をしている人の収入になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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その他の回答 (1)

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.1

契約社員となった会社ではあなたの個人事業として業務を継続することを認めていないのでしょうか。もしそうであるならば、奥さんが新に開業届けを出し、事業主となって、従前の顧客に対してはその旨を説明した上で奥さんとの契約を新に結びなおし、振込口座も奥さんのものに変更しなければなりません。あなたの名義のままの場合は、最悪税務署に貴方が所得を得た上で奥さんにその売上金を贈与したといわれかねません。説明を読んでいると"妻と二人で"となっていますが、貴方がソフトウエア開発を担当しており、妻がその補佐をしているに過ぎないように思えてしまいます。(違っていたらごめんなさい。)ですので奥さんが事業を引き継いで事業主になるのであれば、手間を惜しんではトラブルのもとになります。出きれば、契約社員と個人事業主を両建てでいったほうがいいと思います。

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