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これから副業を本格的にはじめようと思うのですが
現在サラリーマンとして給与所得をえております。仕事の継続はまだしていくつもりですが、6月1日に古物商許可証を取得し、オークションを使っての売買をしていこうとしております。(最初は利益は少ないとは思いますが・・・)オークションで出品するための品物をを仕入れるために某トレードサービスに問い合わせたところ・・個人事業開業届のコピー?が必要だと聞かされ。いろいろ調べてると開業届と同時に青色申告もすると書いてあり、そこで悩んでおります。このまま申告書を提出すると会社に副業が知られるのではと・・(仲間内には副業しているのはしってますが・・Σ(^∀^;)会社側には現在知られておりません。住民税が増えるとわかる?)それを回避する方法が税金を普通徴収?にするとか・・ それは申告書にどのように書けば(または、どのようにいえば)いいのでしょうか?
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- HolyGrail
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No.1の方の回答で正しいと思います──とワザワザ書くのは、ネット上で検索すると、普通徴収を選択したとき、「給与所得分」も「給与所得以外の分」も、両方ともまとめて自宅に通知がくる、と書いてあるページがあるためです。そこで、混乱を避けるため、回答ではなくアドバイスとして投稿します。 私は給与所得と不動産所得があり、給与所得以外については普通徴収を選択しています。その結果、昨日、住民税の納税通知書が届きました。ちゃんと、「不動産所得分だけ」を納付するようになっていましたよ。ということは、会社には、「給与所得分だけ」の通知が届くわけですよね。 じつは私も悩んだため、kenchan_goさんもお悩みではないかと思い、実際の例として書き込みます。評価は不要です! ただし、会社にとどく通知書が、「ほんとに給与所得分の住民税額『だけ』が通知される」のか、「所得金額総額や合計年税額や特別徴収額などがわかるよう、内訳計算書も含まれている」のかどうか、じつは自信がありません。ホントに会社には給与所得分の住民税額以外は、書類のどこにも書いてないんでしょうかね?
- chikarakun
- ベストアンサー率44% (232/519)
確定申告書(様式B)の二表の右下、「住民税・事業税に関する事項」の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」において、「自分で納付(普通徴収)」を選択すると、住民税が特別徴収(給与天引)の方にあっては、給与所得にかかる住民税額は給与支払者(事業所)あてに、その他の所得は個人あてに納税通知書を送ることとなります。併合徴収といいます。もとから個人納付(普通徴収)の方には意味はありません。 申告する人もそれをチェックする人(市区町村)も見過ごしやすい項目なので、4月中旬にお住まいの市区町村に徴収方法がどうなっているか確認されたほうがいいですね。
お礼
早速ありがとうございます♪ その1箇所のチェック次第で回避できるのですねΣ(^∀^;) チェックする人が見逃したら・・・(〃 ̄ー ̄〃) 今までのとおり給与関係の金額に違和感なければOKなんですけれどね。 ゆくゆく成功すれば一人で拡張できればと思っております。 ご質問に答えていただき誠に感謝いたします。