- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除について)
医療費控除とタクシーでの通院について
このQ&Aのポイント
- 左足の怪我でタクシーでの通院での医療費控除を受けることは可能か
- 医療費控除に関する質問。左足の怪我で通院が大変な状況。
- タクシーでの通院について医療費控除を受けたいが可能か不明。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
医療費控除とは、所得税の計算時に控除に入れて、結果として所得税が安くなる事です。 今年の分であれば総額を計算し、来年に確定申告する事で控除されて安くなった所得税分が返って来ます。 ただし、足切り等ありますので、タクシー代程度で果たしてできるかな?(通常は10万円を超える部分) 全ての医療費等を合算できますので、歯医者の領収書なども全てとっておいて下さい。 自身で一覧表でも作って申告して下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm
その他の回答 (1)
- Oubli
- ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.2
通院のためのタクシー代は領収書があれば医療費控除の対象になりますよ。タクシー通院が妥当だったかどうかは税務署には判断できませんし、診断書も特に必要ないと思います。ただし、タクシー代が税金から引かれるわけではなく、その分所得が少なかったと計算されるだけです。また、生命保険などからの補填があればそれを差し引いて、結局(病院への支払い実額)+(通院費用)-(生命保険などからの補填)が10万円(?)を超えた分について所得が控除される(所得が少なかったとみなされる)仕組みです。主治医の意見とかは関係なくて、領収書がすべてです。他の疾患への医療費は通算できます。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 領はたまに収書を受け取るのを忘れてしまうことがありますが、出来る限りドライバーさんへ事前に言って受け取れるようにしています。
お礼
回答ありがとうございます。 必要であれば主治医と相談する予定です。