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医療費控除を受ける条件について教えてください。
現在抑うつ状態と診断され、病気療養のため、休職しています。 心療内科に通院している他、歯科や婦人科にもかかっているので、 医療費控除を申請しようと思うのですが、所得税を支払っていると医療費控除を受けられないと聞きましたが、そうなのでしょうか? また、保険適応外になるカウンセリングも受けていますが、それについても何か控除されるような制度はがあれば教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いします。
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お話をうかがった限りの範囲で、整理しますね。 ●給与をもらってる人でも、医療費は年末調整で精算されません。 よって一定以上の医療費を払っていれば、 確定申告する→医療費控除で還付金を受け取るという形になります。 ●「一定の医療費」の条件 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm ●#2の方が貼られたリンクにもあるとおり、 カウンセリングは医療行為とは見なされてないため 確定申告しても医療費として認められません。 よって、カウンセリング料金の分は還付されないことになります。 医療費をご自分で計算してから 給与明細と源泉徴収票を税務署・行政機関に持っていき、 確定申告の対象になるか相談してみてはいかがでしょうか。 税務署・行政側のほうが、正しくきめの細かい説明を すばやくしてくれますよ。
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- kensaku
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所得税が源泉徴収されていないのであれば、申告しても返還されるべきお金はありません。 残念ですが。
- sapporo30
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> 所得税を支払っていると医療費控除を受けられない ??? 所得税を支払っていないと、医療費控除を受けても意味がない ならわかりますけど・・・ また、健康保険が適用されるかどうかというのは、関係ありません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1122.htm 診療であれば、受けられます。
補足
早速の回答ありがとうございます。 質問する前に確認するべきでしたが、休職中は所得税を支払っていない状態になっているようで(先ほど給与明細を確認しました) この場合は医療費控除は受けられるのでしょうか? 追加の質問になってしまい、申しわけありません。
- 326june2
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逆だと思います。 医療控除は払い込んだ税金を還付する方法ですので、納税額が無ければ全く還付されません。 医療控除は助成金ではありません。
お礼
回答いただきありがとうございます。 休職中は所得税を支払っていない状態なので、医療費控除は受けられないとおもいます。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。医療費の計算が(大量なので)ちょっと大変そうですが、 計算して税務署に行って見ようと思います。 ありがとうございました。