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「自立支援医療費」について、いくつかわからないこと

「自立支援医療費」の支給を申請しようと思っています。 (1)「自立支援医療」というのは、いわゆる「32条」の新しい制度のことでよろしいのでしょうか? (2)これから保険のきく診療所(いわゆる心療内科)に通院し、申請をするのですが、ある程度通院して通院歴を作らないとならないのでしょうか? (3)以前継続的にカウンセリングを受けていたのですが、そこで境界例と診断されました。これから通院する医師の診断だけに拠るものではなく、このような他での診断なども客観的な診断としてもらえるのか(当然といえば当然なのでしょうが診断書をもらうのであれば重要なことだと思います)。 (4)上の(3)が妥当ではないのなら、保険の適用外であるカウンセリングでも診断書を求めることは可能でしょうか? (5)申請にあたり市町村民税額を提示しなければなりませんが、今度新しい仕事をすることになりましたが税金を納めていませんのでこの場合どうしたらよいのでしょう? などなど疑問はたくさんありますが宜しくお願いします。

noname#127170
noname#127170

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  • mac_res
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回答No.1

(1)「自立支援医療」というのは、いわゆる「32条」の新しい制度のことでよろしいのでしょうか? はい。 (2)これから保険のきく診療所(いわゆる心療内科)に通院し、申請をするのですが、ある程度通院して通院歴を作らないとならないのでしょうか? 申請に必要な診断書を書く医師しだいです。 (3)以前継続的にカウンセリングを受けていたのですが、そこで境界例と診断されました。これから通院する医師の診断だけに拠るものではなく、このような他での診断なども客観的な診断としてもらえるのか(当然といえば当然なのでしょうが診断書をもらうのであれば重要なことだと思います)。 (4)上の(3)が妥当ではないのなら、保険の適用外であるカウンセリングでも診断書を求めることは可能でしょうか? カウンセラーは医師の資格を持っていないと思います。 確定診断すること自体違法ですし、そのような診断書をこれから通院する医師は相手にしないでしょう。 (5)申請にあたり市町村民税額を提示しなければなりませんが、今度新しい仕事をすることになりましたが税金を納めていませんのでこの場合どうしたらよいのでしょう? 非課税証明書をつけます。低所得1になり、月間の自己負担上限額は2500円になります。

noname#127170
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 本日クリニックに初診し、訊いてきました。 今までは患者の代行をしていたのが、今度の制度では患者自身が役所に申請するそうですね。また申請しても受理されない人、3週間足らずで受理される人がいるそうですが、その理由も明確ではないようです。 つまり新法は、患者の混乱を招くように改悪されたようなものらしいです。 患者が申請手続きして通ると(どういう基準か医学界にも開示されていないようです)、医者自身も診断書を書くとき自治体によってフォームが違うので医者自身も混乱しているとおっしゃってました。 負担額の上限についても世帯ごとだそうで、その中の年金額も包括した「世帯ごとの課税額」だそうで、つまり市民税に関わるからだそうですが、となると世帯数が少ないほうがよいのかなと思いましたが、私は今実家とは別に独り暮らしをしているのですがまだ住民票を移していないので、もし自己負担額の上限が高くなるようでしたら、移そうかなと。先生は負担額が2万円以上になることはめったにない(例えば余程高い薬を処方されない限り)から、とりあえず申請が通らなければ住民票を移せばよいのでは?とアドバイスしてくださいました。 また仮に受理されたとしても、次の月からだそうです。 ・・・というのが今日伺った内容ですがもし何か訂正があればご指摘ください。 >申請に必要な診断書を書く医師しだいです。 これについて伺いたいのですが、具体的にはどういうことでしょうか?例えば診断書を書くのにある程度通院させ様子を見てから診断する、または診断書を書かないということなのでしょうか?

その他の回答 (3)

回答No.4

No2です。 市役所に書類を取りに行ったときに、収入はこちらで調べますからと言われました。 市によって違うのかもしれません。 診察代も薬代もデイケア費も自己負担はありません。 市の国保条例によってまちまちだと思うので市に聞いてみるといいですよ。

  • mac_res
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回答No.3

>これについて伺いたいのですが、具体的にはどういうことでしょうか?例えば診断書を書くのにある程度通院させ様子を見てから診断する、または診断書を書かないということなのでしょうか? 確定診断を得るのに、1回の診断でokを出すのも、何回か診察してokをだすのも、診断書を書く医師の裁量に任されていて、自立支援法で何回診察しなければならないと言った規定はないという意味です。 >つまり新法は、患者の混乱を招くように改悪されたようなものらしいです。 まったく同感です。 32条のときは、5%負担で薬局は自由だったのに、自立支援法になってから10%負担になり、医療機関だけでなく、薬局も申請した1箇所に限定され、自己負担額上限管理表と受給者票を持ち歩かなければならなくなり、忘れると3割負担で、清算してもらえるには月内限定。 よくなったのは、所得による上限額が追加された程度ですね >_<

noname#127170
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 先日申請書を取りに行ってきました。診断書をもらうことになるのですが、今の精神科医は、すぐに書いていただけるそうです。ですが診察の際、自分からこの制度のことを訊いて初めて話題になったんですよね。つまり患者自身の知識がないとならないわけで、治療側は患者の負担が軽減されるような行政的な知識は積極的に伝えてくれないということを感じました。看護婦にも「よく知ってましたね」なんて言われるし。 また役所に申請書を取りに行ってもこちらから突っ込んで訊かなければ積極的に教えてくれないのは同じでした。たとえば手帳の件にしても、手帳の存在は教えたにしても、こちらは知っていましたが、どんな控除があるかはわからないわけです。一覧表(リーフレット)は話の流れで後からいただけたのですが、控除の対象はあんなにあるなんて知りませんでした。最初から提示してくださいよ、って感じです。こちらが知識をもたなければまず制度さえ知らずことになるかもしれず、さらなる細かいメリットも知らずことになってしまう。本当に弱者に弱い世の中ですよね。

回答No.2

(5)だけですが… わたしの場合、両親が社会保険、わたしは国保(世帯主は被保険者でない父)です。 この場合の世帯とは保険単位の世帯になるみたいです。 世帯収入はありますが、わたしは税金を納めるほどの収入はありませんでした。 市で調べるので住民税額の提出はしていません。 調べていいですという書面に署名しました。 今は市の条例で個人負担(一割)も市の負担です。 つまり、窓口では管理票と受給者証を提出するだけです。

noname#127170
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 >調べていいですという書面に署名しました。 先日申請書をもらいに行ったのですが、書面に署名はしませんでした。 >今は市の条例で個人負担(一割)も市の負担です。 ということは、診察代もお薬代もお金はまったくかからないということなのでしょうか?初めて知りました。えーっという感じです。署名と同様これも自治体によって違うのでしょうか?

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