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医療費控除についてです

去年に歯科などで医療費がかなりかかったので、医療費控除をしようかと思います。 使った医療費は20万くらいですので、控除の対象にはなると思いますが、現在住宅ローン控除を受けていますので所得税からの減税はないかもしれません。 この場合、医療費控除は申請するだけ無駄でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>医療費控除は申請するだけ無駄でしょうか? 所得税の還付金が発生しない場合、原則、税務署は所得税の確定申告は受付しませんし、受付られたとしても申告する意味ありません。 住民税にも医療費控除はあるので、その場合は役所に「住民税の申告」をすれば住民税が安くなるでしょう。 もちろん、還付される所得税あるならローン控除があっても確定申告すればいいです。 源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄に数字が記載されているか、それとも0かを見ればわかります。

shuusan101
質問者

お礼

ありがとうございます。 住民税の方で減額が受けられるように申請します。

その他の回答 (4)

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.5

補足  確定申告した場合は、住民税の役所への申告は不要です。 >使った医療費は20万くらいですので、控除の対象にはなると思いますが、現在住宅ローン控除を受けていますので所得税からの減税はないかもしれません。 確定申告した方が良いでしょう。 門前払いなんてされません、還付無い確定申告は受け取ってもらい、受け取り証明を貰って終わりです、郵送でも提出できます。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.4

>現在住宅ローン控除を受けていますので所得税からの減税はないかもしれません。 住宅の取得が平成18年以前であれば「住民税の住宅借入金等特別税額控除」で住民税が安くなります。 住宅ローン控除よりも医療費控除のほうが先に計算されるので、医療費控除をすれば、このあまりの金額が増えることになります。 住宅の取得が平成18年以前であれば、無駄ではありません、確定申告するように。

noname#143030
noname#143030
回答No.3

計算してみて,確定申告書の「課税される所得金額に対する税額」が変化するのであれば,確定申告をするメリットが出てきます。 この計算の後に「住宅借入金特別控除」が出てきますので,住民税・所得税に変化が無い場合であっても,結果として住宅借入金特別控除額を節約する事ができます。<上限額が個々に決まっているので。 かりに,将来に住宅借入金特別控除の累積額が上限額に達したときには, 残り年数があり,ローンの元金が多くても控除打ち切りになります。

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.2

医療費控除で、お知らせします。 1.同一所帯では、まとめて1人が申告できます。父、妻、長男、母とか続き柄を記入することになっている。 2.税金を沢山納めた人が申告する方が有利であること。 3.申告の際は、10万円を差し引く必要はありません。総額を記入する。 4.源泉徴収票を添付すること。(つまり、1人しか申告できない) それに基づいて記入していくこと。 5.薬局のレシートでも、医薬品であればよい。(マスク、ガーゼ、風邪薬など) 6.領収書を出さない、バス、電車は往復運賃相当額記入することでよい。 7.病気のためであれば、事前の検査料も対象となる。 8.郵送で済む。 以上、参考まで。

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