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年金生活者の医療費控除について

父が年金生活者(年金年収200万ぐらい)なのですが 現在、とある病気を患っておりまして 医療費が年間50万円ほどかかります ここで質問なのですが 1.所得税の医療費控除は適応できますか? 2.高額医療給付を申請できますか? よろしくおねがいします。

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

適応→適用 ※この誤用はいつから一般化しているんでしょう? 1.誰が申告するんでしょう? この書き方だと、質問者が申告するということもあり得るわけですし……。 お父さんが医療費控除を申告することはできます。 しかし、年金収入から雑所得金額を計算した時点で、所得金額が38万円以下なら、基礎控除を引いたら課税所得金額が「0」ですので、医療費控除を申告する意味がありません。 質問者と生計が同じなら、質問者が申告することもできますが? http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm 2.健康保険/国民健康保険の「高額療養費」ですね? ※カテゴリ違いですが。 条件が様々にあるので分かりません。 下のページの説明をご覧ください。↓ http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/kokuho/high-cost.html あと、お父さんが老人医療の対象者なら、医療機関では、上限額を超える金額は受け取らないはずですが。 ただ、上限を引き下げる申請をしていない人もいるしねえ……。 http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/kokuho/eldery.html

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>2.高額医療給付を申請できますか? 高額療養費のことですね。該当すれば出来ます。 毎月の金額で該当するかどうかが決まります。 その人の所得によっても変わるので、ご質問内容ではアバウトすぎて判断できかねます。 詳しくは保健者(国民健康保険であれば役所)にお聞き下さい。 >1.所得税の医療費控除は適応できますか? 2番の還付になった分は除いて残りの金額により医療費控除が出来ます。

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