締切済み ※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金受給者の医療費控除) 年金受給者の医療費控除について 2022/02/02 14:00 このQ&Aのポイント 年金受給者の医療費控除について教えてください。単身者で年金が年間で130万円くらいの時、各種保険等の医療費控除は受けられないのでしょうか?質問者は年金受給者で、年間の所得が約130万円です。この場合、各種保険等の医療費控除を受けることができるのか疑問です。 年金受給者の医療費控除 教えてください。 単身者で年金が年間で130万円くらいの時(所得税、住民税の税金は発生していません)、各種保険等の医療費控除は受けられないのでしょうか? よろしくお願いいたします。 質問の原文を閉じる 質問の原文を表示する みんなの回答 (2) 専門家の回答 みんなの回答 BUN910 ベストアンサー率32% (1054/3201) 2022/02/02 14:22 回答No.2 医療費控除とは、年間の医療費のことでしょうかね。 (年間10万超えると戻りが発生してくるもの) 上記であれば、納めた税金の一部が戻るので、税金が発生していないとなれば戻りはありません。 逆に、同一生計維持者(息子とか)いれば、その人の名前で申請は可能です。 私は、3人の子を扶養、住宅ローン減税もあり殆ど税金を納めていないので、共働きである妻の名義で毎年申請しています。 質問者 お礼 2022/02/07 11:09 ありがとうございました。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(1) FattyBear ベストアンサー率33% (1553/4703) 2022/02/02 14:04 回答No.1 下記のサイトをご覧ください。 https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/pension-tax-return/ 質問者 お礼 2022/02/07 11:16 ありがとうございました。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 生活・暮らしその他(生活・暮らし) 関連するQ&A 医療保険、個人年金保険の所得税・住民税控除について 正しいかどうかの確認のための質問です。 新たに医療保険と個人年金保険に加入しようと思ってます。 動機は所得税、住民税の控除です。 税金については素人ですが、ネットで調べた結果以下の通りとなりました。 保険料(仮) 医療保険の年間保険料・・・50000円 個人年金保険の年間保険料・・・70000円 合計年間保険料・・・120000円 医療保険の所得税控除額・・・37500円 医療保険の住民税控除額・・・30000円 個人年金保険の所得税控除額・・・42500円 個人年金保険の住民税控除額・・・35000円 合計税金控除額・・・145000円 以上のように支払い額より税金控除額が上回ります。 (実際には僕の年間所得税納付額が80000円を下回るので少し違いますが) ということは契約した場合、 「実質保険料無料」+「若干の税金還付」 という現象が発生すると捉えて間違いないでしょうか。 はっきりいってこんなおいしい話はないとは思うのですが。 年金受給者の医療費控除について 確定申告が必要なのか、教えてほしいことがあります。 現在69歳の父のことです。所得は年間約200万程度の年金のみです。平成25年に父本人の医療費が合計で9万5千円かかりました。 父と母が同居しており、同一世帯です。母の年齢は78歳で母の年金は年間40万程です。母は後期高齢者医療保険であり父は国保なので保険は別々です。母の医療費が入院などで合計で9万程かかりました。 昨年まで父が働いており会社にすべて任せていたらしく(また医療費が2人ともにこんなに高額になったことが初めてとのことです)知識が全くありません。住民税は父の年金からのみ引かれているみたいです。 (1)この場合、医療費控除する必要があるのでしょうか (2)必要あるとすると、200万の5%が10万なので父だけの合計金額だと 医療費控除しても10万を超えていないので意味がないのでしょうか (3)(2)のことを考えると、同一世帯なので母と父の医療費を合計して父の確定申告のときに控除申請すればよいのでしょうか。 医療費控除することのメリットや住民税の関係、年金収入しかない父と母の同一世帯の考え方、まったく知識がなく調べてもよくわからくてとっても困っています。 まとめると、知りたいのは、それぞれ約10万円近くかかった父母2人の医療費を、医療費控除することで2人には何かメリットがあるのか、あるとしたら具体的に何かということです。 長くなってしまってすみません。教えていただけたら本当に助かります。 医療費控除について教えて下さい。 医療費控除について教えて下さい。 私の場合、税金(所得税、住民税)がいくら還付(減額)されるのでしょうか? 昨年会社から貰った『給与所得の源泉徴収票』には、 支払金額 4,044,305 給与所得控除後の金額 2,695,200 所得控除の額の合計額 1,300,246 源泉徴収税額 69,700 となっていて、本人が障害者のその他の欄に*が入っています。 昨年1年間、医療費が182,480円かかっています。 税務署で還付申告しようと考えていますが、税金はいくら還付(減額)されるでしょうか? 入院保険等の保証(補填)はありません。 また、身体障害者が、前年の所得が125万円以下だと住民税が非課税となるとききました。 身体障害者手帳を持っています。 教えて下さい、よろしくお願いします。 所得控除狙いの個人年金税適控除対象の年金加入 個人年金税適控除対象の年金に入って数年間、個人年金保険料控除を受けています。 年間、所得税住民税で毎年約13000円くらい税金がやすくなっています。 今、この契約を解約した場合、収支トントンです。 つまり、解約金と既払保険料が同額です。 こういった場合、ただ所得控除分だけ得したという結果になってしまいますが、控除等ないのでしょうか。 (収支トントンってことは増えなかったわけだから得していないといった議論は置いといてください) 医療費控除で質問です。 医療費控除で質問です。 2015年の6月から再就職しました。(年収300~400万円) それまではしばらく無職でした。 そのため2015年の収入はボーナスも少なく、控除前の総収入は150万円ほどです。 所得税は毎月第3500円ほど引かれてました。 住民税は0円です。 ちなみに運悪く怪我や交通事故が重なり医療費が2015年だけで15万円ほどです。 この場合、医療費控除をするとだいたいどの位戻ってくるのでしょうか? いままで医療費控除をした経験がありません。 自分でも調べて見たのですが過去5年間は控除出来るとのこと。 今年は医療費控除しなくて、2016年は収入も所得税徴収も金額が上がり住民税も少しは発生すると思うので、2017年に医療費控除申請した方が節税の観点から得になるとかありますか? 無職期間も含めて再就職前の過去4~5年間には毎年5~9万円の医療費がかかっています。 この場合も医療費控除は可能ですか? 10万円と総所得の5%のことは少しは理解しています。 個人年金保険と確定拠出年金 両方控除になるか。 個人年金保険と確定拠出年金に加盟したばあい両方控除になりますか。 個人年金保険を月7000円としたら所得税4万円と住民税28000円と 確定拠出年金 年間144000円したら、控除は合わせて212000円になりますか。 課税所得が570万ぐらいなので、税金は幾ら節約できますか。 また、当方52ですが、個人年金保険は10年を超えないと支払いが終えないんで、退職後も 仕事を探し個人年金保険支払いをするようになるのでしょうか。 詳しい方、よろしくお願いします。 控除について教えてください 初歩的な質問ですみません。 自営業で毎年確定申告をしています。 ・昨年、初めて民間の保険に入り年間保険料が10万円を超えました。 ・昨年、大病をして年間の医療費が40万かかりました。 確定申告で「保険料控除」と「医療費控除」を 申告しようと思っています。 そこで質問です。「控除」の方法なんですが、 還付金に含まれて控除分が「戻ってくる」のでしょうか? それとも、来年払っていく税金額から控除分が 「差し引かれる」のでしょうか? 税金から差し引かれるの場合、 「何税」が安くなるのでしょうか?(所得税?住民税?) 無知で恥ずかしいですが、 教えていただけると助かります。 医療保険を検討してます。控除について教えてください 医療保険への加入を考えております(月3000円くらいのもの) 年末調整で控除されるという話をきいたのですが ・月3000円 × 12か月 =年間36000円 年末調整で3万円くらい医療控除という項目で申請できて 来年の所得から3万控除され、保険料が安くなる そして、住民税が12万くるとしたらそこから3万円くらいひかれるから 9万円の住民税の支払い通知がくる なんとなくこれであってますでしょうか? 所得税がゼロでも、医療費控除をした方がよいか 私は収入が少なくまた、私も妻も身障者ですので、所得控除が大きく、所得税はギリギリかかっておりません。 したがって、医療費が沢山かかっていても、医療費控除の申請せずとも、所得税がゼロですので、面倒ですから医療費控除はしませんでした。 ところが、税金は所得税だけではなく、住民税や国保税などがあります。 (1)もし、医療費控除(約百万円)をしていたら、住民税や国保税が安くなっていた可能性はありませんか。 (2)安くなるのであれば、前年以前の修正申告をしたいのですが、何年前まで遡ってできますか(仮に毎年百万円の医療費控除があるとして)。 年金生活者の医療費控除について 父が年金生活者(年金年収200万ぐらい)なのですが 現在、とある病気を患っておりまして 医療費が年間50万円ほどかかります ここで質問なのですが 1.所得税の医療費控除は適応できますか? 2.高額医療給付を申請できますか? よろしくおねがいします。 医療費が10万以下ですが医療費控除したほうが… 医療費が10万以下ですが、住民税などに関係してくるので医療費控除したほうがよいと聞きました。 2月に会社を退職して、今回初めて確定申告をします。 いろいろ調べてみたのですが、わからないので教えてください。 収入が693,894円で、源泉徴収額が15,020円で、社会保険等の金額は64,879円です。 所得控除と生命保険控除で、494,874円なので、すでに課税される所得金額は0なので、源泉徴収額は15,020円還付されます。 すでに、戻るべき税金がないので、医療費控除は必要ないとおもうのですが、住民税のためにしたほうがいいと聞きました。 そうなのでしょうか? ちなみに昨年度の収入がすくないので、旦那の扶養になってます。 旦那が医療費控除で確定申告したほうがいいのでしょうか? よくわからないので、おしえてください。 扶養控除内について教えてください 教えてください。 主人の扶養家族になり年金は第3号、健康保険は主人の会社のもの。となると扶養控除内の収入は年間103万以下なのでしょうか? そうすると月85000円までの給与所得が可能ということでしょうか? 85000円の給与所得からは何の税金が引かれますか?所得税と住民税はとられるのでしょうか? もし年間130万まで給与所得があれば毎月の給与所得から所得税、住民税が引かれて、自分で国民年金に入らなくてはいけないのでしょうか? すみませんが教えてください。よろしくお願いいたします。 住民税 医療費控除 住民税 医療費控除について教えてください。 20年 源泉徴収 支払金額 3308550 給与所得控除後の金額 2135600 所得控除の額の合計 2022120 源泉徴収税額 5600 扶養 2人 社会保険料などの金額 452120 生命保険料などの控除額50000 (摘要)国民年金保険料など 285720 妻 子 子 普通徴収 この場合 住民税はいくらになりますか?ちなみに医療費が11万5千円かかりました。医療費控除をするとどれだけ税金が戻り住民税はどのくらい安くなるのでしょうか?(千葉県松戸市在住) 主人が源泉徴収票をなくし、再発行おお願いするか悩んでいます。(気分屋な社長で・・・)額がおおきければ、お願いしたいと思うのですが・・・保育料にも関係してくるので。いくら調べても難しく理解できないので、質問させていただきました。回答お願い致します。 医療控除についての質問 4年前に退職して年金生活です。収入は年金のみです。 確定申告で医療控除の申請で還付金がありました。でも下記の情報をこのサイトで見ました。 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 仕事を辞めて2・3年以上たち、年金から所得税が引かれていない場合医療費で年間10万円を支払ったからといって税金の還付はありません。何故なら、所得税の還付が目的なのに、年金から所得税が引かれていないのなら、還付されるものがないからです。 ----------------------------------------------------------------------------------------------- この情報とは矛盾します。 申請が間違いですか?税務署のミスですか? 医療費控除 既婚の派遣OLです。 今年の所得が、108万円くらいになりそうですが、 医療費が約10万円かかっています。 ●医療費控除で、単純に所得の計算が108-10=98万円となりますか? ●所得103万円以下で夫の扶養控除対象となり、自分の所得税もかからなくなりますか? ●所得100万円以下なので、住民税も0円になりますか? また、医療費が10万円以上の場合は夫の所得(約700万)から控除する事も出来ると思うのですが、 ●夫と私、どちらの所得から控除した場合が得でしょうか? いろいろと調べたのですが、よく分からないので、詳しい方、なるべく優しく教えてください。 よろしくお願い致します。 医療費控除について いつもお世話になっております。 医療費控除についてお伺いしたいのですが、 今回、私の所得額は約300万円(個人事業主)で 支払った医療費は20万円です。 あるサイトに戻ってくる医療費の計算方法が載っていて ↓↓↓ (1年間の家族全員の医療費の総額)-(保険金などで補てんされる金額)=A A-(10万円または所得が200万円未満の場合には所得金額の5%)=医療費控除額 医療費控除額×所得税率×0.8=戻ってくる金額 この計算式でいくと 20万ー10万=10万(医療費控除額)になりますが、 所得税率の計算方法がわかりません。。 また、確定申告書Bには医療費控除で戻ってくる金額を 書く欄がありませんが、これは別途申請しないといけない ものなのでしょうか? よろしくお願い致します。 年金受給者の確定申告について 72歳になりますが退職後毎年確定申告してきました。毎年、還付金が有りましたが平成27年度の確定申告書を作ったところ所得税の申告納税額が発生しました。前年度より医療控除で67,904、生命保険料控除で82,550 安くなった関係でしょうか?確定申告書の内容は下記の通りです。 公的年金 2,522,052 その他 67,252 所得金額合計 1,684,892 医療控除 158,786 社会保険料控除 356,820 生命保険料控除 40,000 配偶者控除 380,000 基礎控除 380,000 控除合計 1,315,606 課税される所得金額 369,000 上記に対する税額 18,450 所得税及び復興特別所得税の額 18,837 所得税の源泉徴収税額 14,254 所得税の申告納税額 4,500 納める税金 4,500 です。 それで、この確定申告書を提出しない場合はどうなるのでしようか? 控除額が無くなりさらに納税は増えるのでしょうか? 70歳以上の年金受給者の方は申告しているのでしょうか? ちょっと、図々しい問い合わせですがよろしくお願いしまう。 個人年金受給者の扶養の可否について 現在64歳の母を主人の扶養にしてもいいのか分からないので教えてください。 母は亡くなった父の遺族年金と年金型保険で受け取る年金があります。 遺族年金は所得税上、非課税と聞いていますので所得にカウントはしなくていいと思うのですが、 年金型での保険にたくさん入っていて 1年間で受け取った金額から過去に支払った保険料を差し引いて50万円ほどあります。 なお、母は障害者1級のため障害者控除を受けることができます。 この場合、扶養にしてもいいのでしょうか? 金額の上限を超えているなら保険を一部解約して年間の上限を超えないようにすることも考えています。この考えについてご意見をお願いします。 (解約した年に一時所得が発生することは承知しています。) また、もし扶養にできた場合、 主人の所得税の申告をする際に扶養控除(38万円)と障害者控除(?円)をすることはできるのでしょうか? あまり知識がないので、できれば詳しく教えてください。 よろしくお願いします。 パート収入の社会保険控除と寡婦控除について 私は50歳です。 近いうちに離婚をして、長男の扶養に入れてもらう予定です。 大学生の現在19歳の二男も長男の扶養に入れもらう予定です。 現在私はパートをしています。 今までは主人の扶養になっていましたので、税金を支払わなくていい100万円以内で 稼ぐことにしていました。 離婚すると、社会保険は国民年金に加入することになります。 社会保険控除も所得から控除されることになるんですよね? それと、寡婦控除27万円も控除されることになるのでしょうか? ということは、 (1年間の給与収入100万円)+(国民年金保険料1年分@15020×12=180240円)+(寡婦控除27万円)=1450240円 この合計額の 1450240円 1年間に稼いでも、税金(住民税・所得税)はかからず、 長男の扶養にも入っていることができるのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。 医療費控除と住民税について 2008年度の所得(事業所得)における白色申告をこの2月に行いました。 医療費控除もあったのですが、その時の確定申告書を見ると、 (A)収入:約70万円 (B)経費:約35万円 (C)所得:約35万円 (D)医療費控除:55万円 (E)課税される所得金額:0円 (F)納税額:0円 という状態で、所得税は払っていません。 ですが昨日、住民税の振込用紙が届きました。 そこでは、所得金額が(C)の金額(約35万円)となっていて、 その分の住民税を支払わなければならないようです。 住民税は(E)の「課税される所得金額」から計算されると思っていたのですが、 (C)の医療費控除をする前の「所得金額」から計算されるのでしょうか? てっきり医療費控除は、住民税にも反映されると思っていたのですが・・・ それとも確定申告以外に、住民税のほうでも、何か申告が必要だったのでしょうか? よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。