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医療費控除について

昨年に祖母の介護入院費を年間65万円位支払っています。これを私の所得税(源泉徴収税額35,000円)から医療費控除でもまだ多いと思うので、自分と父や母の複数の所得税から領収書を分けて医療費控除の申請は可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

あまり詳しくないのですが… 国税庁の医療費控除のページを載せておきますのでご覧になってください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 医療費控除の対象が「納税者が生計を一にする配偶者やその他の親族のために 支払った医療費」となっているので、おばあさまが質問者さんの扶養家族になっていて おばあさまの医療費を質問者さんが払ったというなら医療費控除が受けられるかな?と 思いますが、おばあさまが質問者さんの扶養家族になってなければ 質問者さんは医療費控除ができないと思います。 ご両親と領収書を分けてというのは最初からダメだと思いますよ。

その他の回答 (1)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

医療費を支払った人が医療費控除を受けられます。 支払っていない人が、控除を受けようとするのは、 脱税をしようとしていることになります。 支払った人が、受けれますので そもそも領収書を 分けるという考え方はおかしいです。 父や母、あなたが 分担して それぞれ支払うなら それぞれ領収書を貰ってください。 そして、それぞれ控除を申告してください。 また、医療費控除は、税額控除ではなく、所得控除なので 源泉徴収税額35,000円 くらいだと、5000円くらいの 還付になります。

naritaka33
質問者

補足

生計を一にする家族ですので支払いに行った人は一人でも食費や電気等光熱費など一緒にした中から支払っていてもそうゆう考えかたは駄目ですか?

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