年をまたいだ保険金と医療費控除について

このQ&Aのポイント
  • 昨年末にケガで通院し、今年に入っても通院した場合、保険金の申請と医療費控除の申告をどうするか迷っています。
  • 医療費控除を受けた場合、保険金は請求できないのでしょうか。
  • 修正申告することで追加加算税などが取られる可能性もあります。手間と損失を考えると、昨年分の保険金請求はあきらめた方が良いでしょうか。
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年をまたいだ保険金と医療費控除についてです。

昨年末に3日間ほどケガで通院をし年明けに10日程通院しました。 ケガの通院で出る保険に入っていたので請求しようと 思いましたが、昨年末の3日間の医療費は 確定申告でも医療費控除の申告をし還付も受けました。 税務署に医療費控除した領収書を取りにいくと それに対する保険金については昨年分修正申告をするよう言われました。認識では保険金を補填するのは とにかく保険金を受け取った年と思っていたので誤りでした。 ちなみに、3日分の保険金は受ければ1万3千円ほど、 修正申告するとすれば 税金の差額は3千円ほど発生します。 (1)修正申告することにより追加加算税など取られますか? (2)医療費控除を受けた分は保険金は請求はそもそもできないもの でしょうか? (1)(2)の可能性と手間を考えると、昨年分保険金請求はあきらめよう とも思いますが、どのように思われますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(1)修正申告することにより追加加算税など取られますか… 利息としての延滞税が加算されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm しかし、 >税金の差額は3千円ほど発生します… 2ヶ月までは年 7.3%の日割り計算ですが、本税の追納分が 3千円なら、延滞税は端数切り捨てで事実上ゼロですよ。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.html >(2)医療費控除を受けた分は保険金は請求はそもそもできないもの… そういうことではありません。 保険などで補填される金額は、医療費支払額から引き算しなさいというだけです。 引き算した結果が 10万円または所得の 5% 以上であれば、医療費控除は堂々と受けられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kanatoha
質問者

お礼

早々のご回答有難うございます。 延滞税加算がないこと、保険金は請求できることが わかり、助かりました。 私の(2)の疑問は、保険会社の人が事前に問い合わせた際 医療費控除を受けた領収書は云々・・・ のようなことをおっしゃっていたので (はっきりダメといわれたわけでなくでしたので 追加で納める税金との損得的なことを考えて下さってかもしれません) 領収書が使えないのかと思ったからでした。 関係ないとお伺いし安心しました。 有難うございました!

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>(1)修正申告することにより追加加算税など取られますか? 延滞税がかかりますが、3000円の追徴ならかかりません。 >(2)医療費控除を受けた分は保険金は請求はそもそもできないもの でしょうか? いいえ。 関係ありません。 保険金をもらったら、その分はかかった医療費から引いた額について、税金上の控除を受けるということです。 >(1)(2)の可能性と手間を考えると、昨年分保険金請求はあきらめよう とも思いますが、どのように思われますか? いいえ。 保険金をもらったほうが1万円の得です。 それより、修正申告がめんどうだと思えば別ですが…。 修正申告自体は、税務署へ行けばすべて申告書は作成してくれます。

kanatoha
質問者

お礼

早々のご回答有難うございます。 追加加算税がかからないこと、保険金は請求できることが わかり安心しました。 1万円は大きいですよね。 税務署は近所に別の用事でついでがあることがあるので 行くのは面倒ではありません。 背中を押していただけました。 有難うございました!

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