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確定申告の医療費控除について
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「領収書がないと認められない」は誤りです。 通院するのは病人あるいは出産婦などで、タクシーで病院に着いたさいに「領収書をください」と言ってる場合ではないこともありますし、紛失してしまう場合もあります。 「医療費控除に使う?今、それどころではない」というやつです。 「這って歩いて病院に行ってる」が大げさではなく、その通りの方もおられます。 このような病状の方に「公共交通機関でないと対象にならない」「領収書を失くしたらダメ」というのは、酷というものです。 下のURLでは、領収書がない場合について触れてませんが、家計簿、現金出納帳などでの記録があり、その信ぴょう性が高い場合には認められることになってます。
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- saboke
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医療費控除の対象となる交通費は、原則として、バスや電車となり、この場合は、領収書は必要ありません。通院時の交通費を記載したメモで、十分です。 一方、タクシーを利用した場合は、治療のためにタクシーを使用する合理的な理由が必要です。例えば、足を骨折して歩けない場合等です。そして、領収書等の支払いを証明する書類の添付または提示が必要とされています。 通常、バスや電車の領収書は出ませんが、タクシーの場合は、領収書が発行されます。領収書が無いことに合理的な理由があれば、認められるかも知れませんが、領収書をもらい忘れたとか紛失では、論外でしょう。 医療費控除には、病院や薬局も含めて、領収書が必要です。
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