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確定申告した後で医療費控除を遡って申告できますか?

サラリーマンですが、平成17年度は確定申告を期限内にしました(住宅購入で控除適用初年度だったため) その際、本当は医療費が10万円以上あったのですが、領収書が見つからず諦めて医療費控除はしませんでした。 先日、別件で20年度の確定申告をしようと書類を整理していたら17年分の医療費の領収証が出てきました。 この場合、遡って医療費控除の請求はできますか? 申告していなければ5年前まで遡って可と聞いたような気がするのですが、17年度は(医療費ではありませんが)上記の通り、申告済みです。 医療費は15万円位なので還付額を考えると、かえって手間かなとも思いましたが、後学のためにもできるようでしたらやり方を教えていただけないでしょうか?

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

確定申告をすでにしてしまった場合には 「所得税の更正の請求手続」って言うみ たいです。 これは1年以内みたいですね。 ですので今からH17年の「所得税の更正の 請求手続」はできません。 もしやるにしてもやり方は簡単です。 確定申告書よりも簡単だと思います。 ただし、H17年の確定申告書の控えがないと、 記入に困ると思いますが。

Czardas
質問者

お礼

早速にご回答いただきありがとうございます。 1年以内なのですね。 でも手続きは簡単とのことなので、もしそういう機会があったら しようと思います。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>17年度は(医療費ではありませんが)上記の通り、申告済みです… 税金が返ってくる方向での訂正は「更正の請求」と言い、法定申告期限から 1年限りです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Czardas
質問者

お礼

早速のご回答をいただきありがとうございます。 教えていただいて考えれば、確定申告は字の通り「確定」であり、それを何年も前まで遡って訂正するというのは確かにおかしいですよね。 国税庁のHPものぞいたのですが、あまりにずらずらっとあり探しきれませんでした。 こちらも提示していただきありがとうございました。

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