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医療費控除 夫婦双方で控除できるのかなど

2006年の医療費が大変高額になりました。私の医療費だけで300万円近くになります。夫にも10万円を超える医療費の支払いがありました。 私も夫も共働きであり、私は勤続10年超の給与所得者です。 どこかのサイトで、夫婦双方ともに別々に医療費控除ができると書かれているのを見たのですが、これは正しい情報なのでしょうか? それとも医療費控除は世帯単位で控除されるものなのでしょうか? できるとした場合、私が約300万円の一箇所の医療機関で260万円ぐらいの医療費を支払ったのですが、まず私が自身で確定申告をし、約260万円分の医療費を控除し、残りの30万円程度の支払い分を夫の確定申告で夫の支払った医療費と一緒に医療費控除するということはできるのでしょうか? どなたたか教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

医療費控除は、世帯単位で控除される物ではなく、あくまでも「その医療費の財政源になった人、個人」が控除申告します。 ただ、実際問題として、本当にその医療費を、患者本人の財政源から(給与、貯金を崩す、などして)出したことを、証明することも否定することもできないため、生計を一にする家族の分を合算して申告できるだけです。 ただ、一人の人が申告できる医療費控除の控除額は、上限が200万円までです。所得の5%または10万円の安い金額を、差し引いた金額が、200万円までです。 だから、質問者さんが260万円分、残り(30万円くらい)+ご主人の医療費をご主人、という分け方の場合でも、質問者さんは200万円しか医療費控除の対象にできません。 1回の支払いで260万円という高額を支払ったのなら、2人分に分けるのは困難かもしれませんが、別に「同じ医療機関に何十万円かずつ支払っていて、途中からご主人が出してくれることになった」というのは、ありえる話ですし、「1箇所の医療機関」とこだわらず、同じ医療機関でも、この時はご主人が出してくれたという時は、ご主人で申告できます。

keroji
質問者

お礼

回答いただきまして、どうもありがとうございました。 260万円の支払いは、一年間の何十日か分の支払いが積み重なった結果でしたので、領収書を分けることが可能です。夫と私の申告とわけて計算してみようと思います。わかりやすく教えていただき大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • kaya_taku
  • ベストアンサー率37% (51/135)
回答No.3

医療費の内容がわかりませんので的違いかもしれませんが 税金の医療費控除よりまず健康保険の高額療養費の請求に該当しませんか? 税金で戻るのは約25~30万位が対象でしかも徴収されている金額が還付限度ですが高額療養費に該当すればかなりの金額が戻りますけど? http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm 上記手続をしてその上で支払った医療費から給付金(戻る)との差額分を所得税の還付申告するといいと思います。 この回答は自費診療分が高額でしたら無視してください。

keroji
質問者

お礼

回答いただきまして、ご親切にありがとうございます。高額療養費を請求できたらいいのですが、実は残念ながら260万円あまりの医療費の内容はすべて、自費診療で健康保険が未だ適用されていません。 確定申告で控除できる金額は納得いくようなものではなく、悲しいですが、よく考えて医療費控除したいと思います。お忙しい中、ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>それとも医療費控除は世帯単位で控除されるものなのでしょうか… そういうことではありません。 原則はあくまでも、実際に支払った人に控除を受ける権利があります。 ただ、生計を一にする家族であれば、医療機関の領収証はどうあれ、実際支払ったのが誰かは特定できません。 このため、生計を一にする家族が負担した分を医療費控除として申告することは可能です。 >まず私が自身で確定申告をし、約260万円分の医療費を控除し、残りの30万円程度の支払い分を夫の確定申告で夫の支払った… 必ずしも 260万全額をあなたの申告に入れるのがよいのかどうかは断言できません。 領収証が何枚かに分かれているなら、それぞれの領収証をどのように配分したらよいか、夫婦で何度も試算し、還付または税額控除額が最も多くなる方法を選択すればよいでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

keroji
質問者

お礼

回答いただきまして、どうもありがとうございます。助かりました。 「実際に支払った人が控除を受ける権利がある」ということを教えていただいて、一番わからなかったことが明確にわかりました。領収書がものすごい枚数ですが、それぞれ計算して還付額を実際に出してみようと思います。

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